同棲を介するにあたり、住民票はどうしよう?
住民票の異動には2パターンあり、お互い世帯主になるか、相手の世帯に入ってしまうかです。どちらも一長一短あります。
事実婚(住民票婚)と法律婚(婚姻届)との差が、最近無くなりつつあります。かえって事実婚のほうが都合良いかも。
Q.住民票の「続柄」はどう書くの?同棲中の場合
同棲者との続柄
来年結婚予定の恋人と家を借りて同姓する予定ですが、彼女が転入届を出す際、世帯主との続柄はどのように記載するればいいでしょうか?
既に世帯主は私となっていますが、
①同世帯にせず、別々に世帯主として登録する
②「同居人」として世帯に入る
この2つの方法があると認識しています。
引用元-同棲者との続柄 – 来年結婚予定の恋人と家を借りて同姓する予定ですが… – Yahoo!知恵袋
一般的にはどちらを選択するケースが多いのかどなたかお教えいただけますでしょうか。
A.経験者からの回答!同棲中の住民票の続柄、こう決めよう
以前今の主人と結婚する前、同棲をしていました
彼氏(主人)が世帯主、私は同居人で住民票をだしました。
①の場合、一方が両方の手続きをするには委任状が必要
認識されているような①と②の選択がありますが、①を選択した場合、お互い世帯主として住民票に記載されます。
ですが、役所の手続きで申請が必要(住民票や戸籍などすべての手続き)な場合、仮に彼氏さんをAさん、彼女さんをBさんとしますが、Aさんが役所に申請をする場合、同じ世帯に住むBさんから直筆の「委任状」が必要になります。
逆の立場のときにも同様。私が役所の方に聞いた話では、「同じ世帯に住む相手の権利や不正な申請を防ぐ為の対処です。」と説明を受けました。
②の場合、一方の続き柄が「同居人」となる
②の場合は、申請があっても今までどうりの手続きなので、委任状などの無駄手続きを省けます。
その代わり、住民票は続柄が「同居人」となります。
お二人で話し合って都合のいいほうを選べばいいと思います。
引用元-同棲者との続柄 – 来年結婚予定の恋人と家を借りて同姓する予定ですが… – Yahoo!知恵袋
同じ住所でも世帯を分けることは可能ですが、世帯を同じにするか分けるかは生計の状況(つまり誰の収入で生活しているか)がポイントになります。
よって生計が同じなら世帯を分けることができず、違うなら世帯を分けないといけません。
- 結婚予定の彼女と同棲予定→転入届の世帯主との続柄どうする?
- ①別々に世帯主として登録、②同居人として世帯に入る
- ①の場合:役所で一方が二人分手続き→委任状が必要
- ②の場合:役所での手続きに変わりなし、続き柄が同居人に
- 世帯を分けるかどうか:生計の状況による
同居人の方が働いているかどうかにもよるかもしれませんね。お勤めなら源泉徴収の関係もあるので住民票を同居人にしてしまうと色々面倒ではないでしょうか?なので結婚するまで世帯主としておくのが得策ではないでしょうか。
「同居人」or「未届の妻(夫)」を使おう。同棲した時の住民票の続柄の記入例
申請の際に続き柄を選択できる
転入・転居のときに「○○さんと同じ世帯に転入する」という届出をすれば、同じ世帯になります。
申請の際に、世帯主(彼)との続柄を選択することができます。
その際は、「同居人」または「未届の妻」を選ぶことができます。
何かあった場合でも戸籍に傷が付くことがない(※)ので、いち早く奥さんの気分を味わうことが出来るかもしれません。
同一世帯になった後、婚姻届を提出することにより、住民票の記載の「同居人(または未届の妻)」が一本線で引かれ(見え消し)、「妻」という記載になります。
同棲を解消した場合
※ 但し、彼と別れて、同棲を解消し、住民票を別にした場合(世帯分離)、「未届の妻」若しくは「同居人」の見え消し(一本線での訂正)が、市外への転出・市内での引越しを繰り返し住民票の記載欄が一杯になって改製が行われるまでは、記載され続けてしまいます。
逆に言えば、市外への転出を行えば、貴方の住民票から彼の痕跡を消すことが可能です。
- 転入手続き:相方の世帯に転入すればいい→続柄を選択できる
- 続柄→同居人、未婚の妻を選べる、何かあっても戸籍が傷つかない
- 同棲開始後、婚姻届けを提出→同居人が一本線で見え消し→妻の記載に
- 同棲を解消→同居人を見え消し→住民票記載欄が満杯になるまで残る
アレですよね。住民票にいちいち記載されてしまうのが面倒というか厄介ですよね。必要な時だけ記載すればいいのに。まぁ、婚姻届けを出していない分、一緒になるのも別になるのも簡単でいいでしょうけどね。
事実婚状態の場合はこちらを…「未届の妻(夫)」と記載
同棲と事実婚は別
同棲カップルにとって、「これって結婚しているのと変わらないよね」と感じることは多いでしょう。
が、同棲と事実婚の間には大きな違いがあるのです。
「事実婚」であるためには、2人の間に「私たちは夫婦だ」という認識があり、周りからも「あの人たちは夫婦だよね」と思われていなければなりません。
ただ一緒に暮らしているだけではダメなのです。
では、どうすれば「事実婚」を公的に証明できるのでしょう。
ひとつには「住民票を一緒にする」という方法があります。
これを「住民票婚」と呼ぶのが、コラムニストの深澤真紀さん。
婚姻届けを出さず住民票を夫と一緒に
彼女は婚姻届を出さずに、夫と住民票だけを一緒にしています。
住民票の「世帯主との続柄」のところに「妻(未届)」と記入すれば、事実婚の証明になるのですね。
住民票を一緒にすれば、住宅ローンも共同で組めて、携帯電話の家族割もでき、飛行機のマイレージも共有できて、会社によっては生命保険の受取人にもなれます。
さらに家族と同様、相手のがんの告知なども受けられるといいます(「ボク様=30代未婚男」は、なぜ結婚しないか?」「日経ビジネスオンライン」2009/5/7より)。
遺産相続も、遺言書があれば法律婚の夫婦と同じように可能です。
ほとんど法律婚の夫婦と同じですね。
- 同棲と事実婚:大きな違い
- 事実婚:自他ともに夫婦であると認めている。一緒に暮らすだけではダメ
- 事実婚を法的に証明→住民票を一緒にする→住民票婚
- 住宅ローンを共同で組める、携帯の家族割使える、生命保険の受取人になれるなど
- 遺産相続→遺言書があると法律婚の夫婦と同じく可能
住民票を同じくすることで、事実上の夫婦と同じ扱いを受けることができるのなら、婚姻届けは一体何のために必要なんでしょうね。最近色々変わってきているんでしょうけど、替えちゃいけないものもある気がするんですが。
両者の差はどんどん縮まっています!「事実婚」と「法律婚」を考える
制度的には「事実婚」と「法律婚」の差はどんどんなくなってきている
「住民票婚」をすれば住宅ローンも組めますし、なんと国民年金の第3号被保険者となることもできるのです(氏家祥美「事実婚でも健康保険の扶養家族になれる」「All About」2011/9/22を参照)。
パートナーの年収が103万円以下の場合に所得税が軽くなる「配偶者控除」は受けられませんが、互いに収入があるなら、この問題はクリアできます。
子供についても、昨年12月に民法が改正され、事実婚夫婦の「非嫡出子」と法律婚夫婦の「嫡出子」の相続分が同じになりました。
制度的には、子供への差別もなくなったといってよいでしょう。
となると「普通の夫婦」って何だろう? という気がしてきます。
普通の夫婦と言えど…
“家庭内別居”や”仮面夫婦”状態の法律婚夫婦は、沢山います。固く守られた制度の中で冷めてゆく愛情もあるわけです。
籍を入れない事実婚関係は、愛情が冷めれば法律婚よりも簡単に別れることができます。が、すぐに解消できる関係だからこそ大切にする、という考えもありえますね。
「まだ結婚は考えていないけど、この人とずっと一緒に暮らしていきたい」。
そんな同棲カップルにとって、住民票だけでも一緒にしてみるのはオススメです。
「妻(未届)」と「夫(未届)」。事実婚カップルは、法律婚を「主体的に選ばない」人たちだと思われているフシもありますから、「こういう理由で私たちは事実婚(住民票婚)をしています」と他人に説明しなければならない場面も多いでしょう。
事実婚は、互いの関係を「事実」として問い直す機会の連続なのです。
その結果、「籍を入れても入れなくても、2人の絆は変わらないなぁ」と思えるなら、とても素敵なことだと思いませんか。
同棲カップルの住民票婚、アリではないでしょうか。
- 事実婚と法律婚:差がなくなってきている
- 住民票婚→住宅ローンを共同で組める、国民年金の第3号被保険者にもなれる
- 配偶者控除:受けられない→十分な収入があれば問題ない
- 事実婚の非嫡出子と、法律婚の嫡出子:相続分が同じに
- 普通の夫婦って何?:法律婚でも家庭内別居や仮面夫婦状態も
- 事実婚は籍を入れていない:愛情が覚めれば簡単に別れられる
法律婚に対して不利になる点が配偶者控除ぐらいなら、がんばればなんとかなるような気がしますね。別れる際も、女性のほうは半年間再婚できないとかありますが、そういう制限も課されないんでしょうね。