雇用保険に加入した後、加入を取り消してほしいと思った場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか。そもそも取り消しは可能なのでしょうか。
雇用保険の取り消しについてまとめました。
これから就職・転職を考えている人も、雇い入れる側も、是非参考にしてくださいね。
手続きが出来るか教えて!雇用保険に加入後すぐに取り消ししたいとき!
正社員からアルバイトに戻りたい
雇用保険を加入後すぐ取り消すことはできますか?(資格喪失届ではなく)
試用期間(アルバイト)の後、1習慣前に正社員登用の手続き(雇用保険の加入)を済ませました。
しかし急に体調が悪くなり、雇用形態を変え、アルバイトのまま(いつ辞めても職歴に傷がつかない状態で)働きたいと思い直すようになりました。
加入後の取り消しは可能?
そこで質問なのですが、雇用保険を加入後すぐ取り消すことはできますか?
できるのであれば、何日後まで可能でしょうか?
- 雇用保険に加入後取消は可能か
- アルバイトでの試用期間が過ぎ、正社員として雇用保険に加入した
- しかし体調不良のためアルバイトに雇用形態を戻したい
せっかく試用期間を経て正社員になれたのにもったいないとは思いますが、体調の問題であれば仕方がないですよね。ただ、雇用保険に加入していないからといって、辞めやすく、職歴に残らないのかどうなのか、というところですよね。
取り消しをすぐにしても履歴が残るって本当!?雇用保険を一旦加入した場合!
取り消し不可能である
法的な立場から回答しますと、その雇用保険上の職歴を消すのは不適切な処理です。つまり消すことはできません。
雇用保険は、相当時間働き続ける予定で入社してきたら、試用期間であろうと研修期間であろうとその時点で加入要件に該当しています。
(時間などの細かい基準は省略させていただきます。)
1週間でやめてしまったというのは結果的な話にすぎず、加入手続き自体は有効なのです。
もちろん加入手続き前に退職となった場合は、会社も手続きをしないでおくところが多いと思うのですが、これも実は正しい処理とはいえません。
ハローワークとしては、質問者様の発言を聞いて、加入手続きが有効だったことの裏づけをもらったようなものですから、取り消し扱いにしてくれる可能性はきわめて薄いと思われます。
取り消す場合とは
また、取り消し手続きには通常雇用保険に該当しなかったという客観的な証明書類なり理由書なりを添付する必要があります。
すなわち、週に2日程度しか出勤しない契約なのに間違って手続きしてしまったとか、そもそも入社取り消しになった人だったとか、そういったことがわかる証明です。
すぐに辞めてしまったというのは取り消しの理由にはならないのです。
- 法的に雇用保険上の職歴は消せない
- 試用期間であろうと相当時間働き続ける予定で入社すれば加入要件に該当する
- 加入手続き自体は有効であり、取消扱いしてもらえる可能性は低い
- 取り消し手続きをするには証明書類等が必要となってくる
よく「アルバイトだから雇用保険には入らなくてよい」と思われがちですが、アルバイトであっても加入要件を満たしていれば雇用保険に加入となります。そして、すぐにやめたと言っても雇用保険の取り消しは難しいのですね。
すぐに取り消すのは難しいの!?アルバイトで雇用保険に加入でしたとき!
アルバイトでも加入は当然
通常、厚生年金と健康保険を「社会保険」といいます。一方、雇用保険と労災保険を「労働保険」と言います。
アルバイト期間に雇用保険に加入するのは当然で、これは事業主は1人でも人を雇い入れると加入する義務があり、業種により保険料率は社会保険も労働保険も違いはありますが、労使折半です。
なぜアルバイト期間のことについてそこまで不安になられるのか事情は分りませんが、少なくとも自営でやってこられた事実はあり、その中の一部分のアルバイトをしたということで雇用保険に関して心配されるかは少しかねます。
また一からの加入
雇用保険を受給されたり、受給資格がなくなると再度発行になるので二重に加入など履歴をいちいち調べるようなあことはしないと思います。
前職の雇用保険被保険者証は通常、転職の際、会社に提出するのが通常で、例えば失業保険など、給付が終了したりするとまた一からの加入になります。
- アルバイト期間の雇用保険加入は当然である
- 雇用保険を受給したり、受給資格がなくなると再度発行されるので、履歴を調べることはない
- 前職の雇用保険被保険者証は転職後の会社にも提出し、失業保険等給付が終了するとまた一から加入となる
アルバイトしていた時も、月に入る時間によって加入している人と加入していない人とがいましたが、ある一定の時間数を超えると加入しなければならないという決まりでした。本人が拒否しても強制的に加入させられていました。
【加入の基準】について!会社には雇用保険の加入手続きをする義務がある!?
加入の取り消しはできない
>雇用保険に入って間もないのですが、取り消すことはできるのでしょうか?
雇用保険はあなたの意思で加入の取り消すことは出来ません。
社会保険も同じことが言えます。
加入基準とは
「雇用保険の加入基準」は・・・
・1週間の所定労働時間が20時間以上であること
・1年以上引き続き雇用されることが見込まれること「雇用保険の加入基準」超えるものは会社は加入させる義務があります。
雇用保険には「所定労働時間が20時間以上30時間未満」の『短時間労働被保険者』と「所定労働時間が30時間以上」の『一般被保険者』があります。
あなたが30時間以上『一般被保険者』でしたら、労働契約であなたの所定労働時間が20時間以上30時間未満に変更した場合、『短時間労働被保険者』の「区分変更」をします。
労働契約であなたの所定労働時間が20時間未満でしたら喪失届を出します。
雇用保険の被保険者でなくなります。加入する、加入しないはあなたの意思は関係ないのです。
引用元-雇用保険加入の取り消し
- 雇用保険も社会保険も労働者の意思で取り消すことは出来ない
- 雇用保険の加入基準は、一週間の労働時間が20時間以上であり、一年以上引き続き雇用されることが見込まれることであり、基準を超えると会社は加入させる義務がある
- 雇用保険は短時間労働被保険者と一般被保険者がある
- 所定労働時間が短くなれば区分変更をし、20時間未満となれば喪失届を出す
アルバイト仲間の中には「保険料がもったいないので加入はしたくないです」と言った人がいましたが、会社としては加入させる義務があるので、「加入をするか、それとも短い時間働くか」の二択を迫られていました。結果加入していました。
雇用保険被保険者証は転職に必要!?再就職で矛盾が出ないよう履歴書は正確に!
入社時に提出する書類がある
言うまでもなく会社は履歴書を見て書類審査をおこない面接を経て採用・不採用を決定します。
「人柄重視」とうたっていても、やはり書類審査を通らなければ面接すらしてもらえない場合も多々あり、応募する側としてみれば少しでも自分をよりよく見せたいという気持ちにはなりますよね。
ただ、企業によっては面接時あるいは入社後に、資格や卒業証明書、退職証明書などの提出を求められる場合もあります。
また、運良く入社できても、以下のような手続きでバレる場合もあります。
・年金手帳…社会保険加入手続きに必要であり、過去の加入履歴が記載されています。
・雇用保険被保険者証…雇用保険加入手続きに必要であり、直前の退職した会社名及び退職日が記載されています。
・源泉徴収票…年末調整に必要であり、前職の会社名や給与額、入退職日が記載されています。
経歴を詐称したら
もちろん嘘がバレれば、詐称を理由に退職を通告されることもあります。
また、ばれずとも本来の自分と会社から期待される姿とのギャップに自分自身が苦労し、結果期待に添えずに昇給もせず、また転職せざるを得ない・・・という悪循環に陥る可能性もあります。
あくまで筆者の感覚値ではありますが、昨今のコンプライアンスへの対応の変化から、書類提出を求める企業や入社後に事実確認をする企業も増えてきている気がします。
嘘に嘘を重ね、自分の首をしめないように、やはり履歴書には正直に記載する方が良さそうです。
- 面接時や入社時に、資格や卒業証明書、退職証明書などの提出を求められることがある
- 年金手帳には過去の加入履歴が記載されている
- 雇用保険被保険者証には直前の退職した会社名および退職日の記載がある
- 源泉徴収票には前職の会社名や給与額、入退職日が記載されている
- ウソがばれれば退職を通告されたり、自身が苦しむことも多いので履歴書には正直に記載した方が良い
以前勤めていた会社で、新入社員がある日を境に来なくなりました。後からわかった理由は、実は卒業見込みで就職していたのに卒業できていないことが会社にばれてしまったからということでした。本人も嘘をついてかなり苦しんでいたみたいです。
臨時の場合は加入手続きをすぐにしなくても良いの!?社会保険について!
事業所側の様子見の場合は
事業所によっては、「雇い入れてはみたものの長続きする者がなかなか現れず、少し様子を見てから資格取得をさせたい」と考えるところも少なくないと 思います。
その場合は、新たに雇い入れるものに関して、2ヶ月以内の有期契約社員として臨時的に雇い入れてみてはいかがでしょうか。
2ヶ月ほど様子を見る場合
社会保険では、『2月以内の期間を定めて臨時に使用される者』は適用除外となっているため、資格取得を行う必要がありません。
ご質問のケースでは、1ヶ月ほど様子を見たいようですから、まずは1ヶ月間の臨時社員として労働者と雇用契約書を締結します。
契約期間満了後、続けて雇用したいと思う者とは契約を更新し、その時点で社会保険の資格取得を行ないます。
雇い続けるのが無理だと判断した者は、契約を更新せず退職してもらいます。
もちろん、これは解雇とはならないため、解雇予告の問題も起きません。
- 事業所側が「長続きしないものが多いので様子を見てから資格取得させたい」という場合は、2か月以内の有期契約社員として雇う
- 2月以内の期間を定めての雇い入れ者は資格取得の必要がない
- 契約期間満了後続けてほしい人のみ契約し、社会保険の資格取得も行う
たとえ毎日8時間以上働いたとしても、2ヶ月以内に契約が終了することが分かっている場合は加入をしなくてよいということですね。会社としては2ヶ月以内の臨時社員として契約すれば問題はないのですね。