アルバイトってよく言いますが、法律上どういう立場なんでしょうか。
法律上は、アルバイトもパートタイムも同じ扱いになっていますね。実際は違うみたいですけど。副業的にアルバイトしている人が多いみたいです。
無断欠勤で解雇されるというのは、ある意味仕方がないでしょう。問答無用の解雇が不服といって裁判起こすより、新たなバイト見つけたほうが無難かも。
まずは「アルバイトってそもそも何…?」を解説
正社員に比べ労働時間が短い、または労働日数が少ない
パートやアルバイトは法的には、パートタイム労働法によって「1週間の所定労働時間が同じ事業所の通常の労働者(正社員)よりも短いもの、又はその事業所の一般労働者と1日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない者」と定められています。パート・アルバイトはそれぞれ個別に定義されているわけではなくて、どちらも法律では「パートタイム労働者」とひとくくりにされています。また臨時社員もこれに含まれます。しかし実際にはパートとアルバイトはすこしニュアンスが違うようです。
引用元-お仕事広場
副業的にやっている
アルバイトの特徴ですが、本業がメインにあってそれとは別に副業としてやるといった形がおおいようです。学業や本職などを抱えた方が副業的に臨時的にやるといったような具合です。高校生や大学生、フリーターなどを対象としている場合が多く、学校卒業後や就職決定後にやめるケースが多いようです。そのため労働期間もパートに比べ比較的短く、1日や1週間などのケースも少なくありません。職種もパートとは異なり正社員の好まない仕事や、深夜の仕事などもわりと多いです。就労期間が短期のケースが多いので、専門的ノウハウの必要な仕事は少ないです。
引用元-お仕事広場
- アルバイト:正社員に比べ労働時間が短い、または労働日数が少ない者と定義
- パートタイムとアルバイト:法律上はパートタイム労働者で一括り
- アルバイト:副業的に行っている→学校卒業・就職で辞める
- 就労期間:短期→専門的ノウハウ必要な仕事は少ない
実際にはアルバイトとパートタイムって扱いが違う気がしますが、どこから何が違うんですかね。やっぱりアルバイト単体で生計立てている人はいませんよね。学生が生活費の足しにしているとか、そんなところなんでしょうね。
即日解雇に合った人も。アルバイト先での体験談
理由は3日以上の無断欠勤があったから
無断欠勤したのは自分の体調管理不足や、連絡を怠った自分の責任です。
そこは反省すべきだと思っています。ですので、心を入れ替えてこれから頑張りたいと伝えた所、自分の上司はもう一度頑張るなら認めてあげたいけど、本社にはすでに退職扱いにしちゃっているからダメだと言われました。
もしもう一度やるなら、面接、研修をうけてもらうことに…と。
そもそも、即日解雇って不当ではありませんか?
引用元-OKWave
民事訴訟で裁判を起こさない限り、話の進展はありえない
一応、実務法規などの資格を有して、昔経営をしていた者です。
結論から言います。
もし仮にあなたが正しいとしても、あなたが民事訴訟し裁判を起こさない限り、話の進展はありえません。
そして本社があるような大きな会社のようです。
本社の人事権を持つ方が判断したもの=会社の判断の為、あなたが直接やりやっても無意味です。自分が本気で正しいと思うのならば裁判をするか、泣き寝入りをして次のアルバイトを捜しましょう。
引用元-OKWave
- 3日以上の無断欠勤で解雇→体調管理不足・連絡漏れ:自分の責任
- 心を入れ替えて頑張りたい:上司としては認めたい→本社は既に退職扱いで無理
- そもそも即日解雇は無効なのでは?
- 法律上正しいとしても、裁判を起こさない限り何も変わらない
- 個人的に直接やりあっても無理
- 裁判を起こす・泣き寝入りして次のアルバイトを探すのどちらか
3日間も無断欠勤では、たとえ正社員でも解雇されるのではないでしょうか?ましてやアルバイトではどうすることもできない気がします。そこに労力を使うより次のアルバイトを探すほうが賢明かも。
無断欠勤は言語道断!例えアルバイトでも許されません
辞める2週間前に告知すれば、いつでも退職できる
「正社員のような『期間の定めのない雇用契約』の場合は、辞める2週間前に告知すれば、いつでも退職できます。また、契約社員やアルバイトのような『期間の定めのある雇用契約』の場合は、契約期間の満了で退職できます。期間満了前に『次の契約期限が来たら辞めます』と言えばいいことになります」
「短期アルバイト」ならば期間がはっきりしているが、「長期アルバイト」だった場合、契約期間はどう考えればよいのだろうか。
「長期といっても、アルバイトの場合は、通常は1カ月程度の期間を定めた雇用契約を締結し、随時更新していることが多いです。契約期間満了後も従業員が継続して働き、雇用主もこれに異議を述べない場合、同一の条件で雇用が継続することとなります。しかし、裏を返せば、辞めたければ、『もう契約の更新はしません』という意思表示をして辞めることが可能ということです」
契約が知らない間に随時更新されていった場合は、どうすればよいか。
「更新後は『期間の定めのない雇用契約』と同じように、2週間前に言えば、いつでも退職できます。いつのまにか雇用期間が延びていた場合には、『2週間後に辞めます』と言えば足りることになります」
引用元-弁護士ドットコム
- 期間の定めのない雇用契約→辞める2週間前に告知すれば、いつでも退職できる
- アルバイトなどの期間の定めのある雇用契約→契約期間の満了で退職できる
- 長期アルバイト:契約期間は?→1ヶ月程度の雇用期間を随時更新している
- 辞めたい場合:契約を更新しませんと伝えればいい
- 知らぬ間に自動更新:2週間後にやめるといえば問題ない
アルバイトは正社員のように縛りがきつくないでしょうから、やめたい時にやめれそうな気がするんですけど。でも辞めることで人員不足になると困る場合、後任を見つけるとか引き留められるとかってあるんじゃないでしょうか。
解雇は可能?無断欠勤するアルバイトに困っています
就業規則上の取り扱い次第
退職事由に「行方不明の状態が○○日以上継続した場合」と定めておけば、 一定期間音信不通が続けば、解雇ではなく、「退職した」ものとして扱うことが可能になります。
なお、仮に就業規則に定めていても、企業側は○○日以上継続することをただ待つだけではいけません。 電話でも郵便でも、何度も何度も出勤要請をかけるのです。企業側としては、何度も連絡をしたけれど返信がなかったことで、はじめて「行方不明の状態」であることが証明できるのです。
就業規則上の退職自由
御社の就業規則には、そんな「行方不明者」に関する退職事由が設けられているでしょうか。 ぜひ、今一度確認してみてください。
引用元-小林労務
- 就業規則の退職事由:「行方不明の状態が○○日以上継続した場合」と定めておく
- 一定期間音信不通→退職扱いにできる
- 就業規則に規定がある→一定期間経過するのを待つのではなく、出勤要請する
- 何度連絡しても音信不通→行方不明の状態となる
行方不明ということではなくて、無断欠勤ということで規定されていれば、解雇することも可能だと思うんですけど違うんですかね。しかし無断欠勤するって、連絡できないくらい衰弱しているとかっていう事なんですかね。
無断欠勤をなくす為にできること|アルバイトの意識向上を目指そう
60分のミーティング1回より、1日1分のコミュニケーションを60日積み重ねる
60分のミーティングを1回行うよりも、1日1分のコミュニケーションを60日積み重ねるほうが、スタッフも受け入れやすい。「おはよう」「お疲れ様」といった一声をかけるだけでも効果があります。一人ひとりに声をかける時間が取れないなら、まずは日々の売上を全スタッフにメールで送ることから始めてみてください。
現場のスタッフを気にかけている姿勢を見せる
大切なのは、現場のスタッフたちを絶えず気にかけている姿勢を見せること。こうした日々のコミュニケーションが問題行動の抑止になるだけでなく、信頼関係の構築にも役立ちます。もし、何らかのトラブルで辞めるスタッフがいても、最終出勤日には花を渡したり送別会を開いたりして、今までの感謝を込めて送り出しましょう。これは、残るスタッフの心をケアする意味もあります。
スタッフといい関係を築く
スタッフたちと良い関係を築ければ、大切な仕事や新人教育を少しずつ任せられるようになり、1年後には自身の業務も楽になるはず。彼らの素行に悩まされる今こそ踏ん張りどころ。お店の未来のために、頑張って乗り切りましょう!
引用元-an report
- ミーティングよりも普段からの声掛けが大事:1人1人声掛け無理→メールでも
- 現場のスタッフを絶えず気にかけている姿勢を見せることが大事
- 問題行動の抑止のほか、信頼関係の構築にも有効
- トラブル等で辞めるスタッフ→送別会など開く→残るスタッフの心のケア
- スタッフといい関係を築く→仕事を任せられるようになる→自分が楽になる
スタッフが雇い主の言うことを聞かない様であれば、仕事どころではなくなりますよね。そんなスタッフを纏めるのは大変ですが、スタッフを気遣いつつ、時には入れ替えもして、信頼関係を築くしかないんでしょうね。