てんかんの持病があっても、障碍者手帳をもらえば就職しやすくなる?
精神障害保健福祉手帳を取得していれば、障碍者枠での就労が可能となります。ですが、精神障害保健福祉手帳は簡単には取得できません。
精神障碍者には1級~3級の等級があり、症状や社会生活への適用能力により判別されます。てんかんの場合、発作が起きる頻度が作業へ影響する等問題となります。
てんかんでも就職しやすくなるの?障害者手帳って必要かな…
精神障害保健福祉手帳の取得
ハローワークの方は多くの場合、てんかんという病名を聞いただけで、精神障害保健福祉手帳を取得することを強く薦めてきます。
しかし、てんかんでも発作がなく落ち着いている場合は、精神障害保健福祉手帳は取得できません。
てんかんがあれば必ず手帳を取得できると誤解している方が多いです。
障がい者枠で就労可能
手帳を持っていれば障がい者枠として就労が可能ですが、例えば1年に一回、重症ではない発作があるというような「中間」の方々が就職に苦労しているという現状があります。
「軽い発作で頻度も低いのであれば就職先に伝えないでいいのでは」と考えたくなりますが、万が一発作が起きた時のリスクもあります。
「どんな仕事に就くべきか」と患者さんから質問されることがあります。
基本的には自分がやりたいと思う仕事に就くのがよいと思いますが、公務員、医療従事者、保育士など、なんらかの資格をもって働ける仕事が理想的ではないでしょうか。
引用元-てんかんと仕事─発作の有無がポイントになる|メディカルノート
- ハローワーク:てんかん→精神障害保健福祉手帳の取得を薦める
- てんかん発作がなく落ち着いている→精神障害保健福祉手帳を取得できない
- 手帳が交付されている→障碍者枠での就労が可能
- 年1回程度、重症ではない発作を起こす:中程度の方が就労している
- 軽い発作・頻度低い→就職先に伝えない:万が一発作が起きた時のリスク有る
- どんな職業に就くべきか→資格を取って働ける仕事が理想的
偶にニュースで見かけますけど、車や重機などを運転中に発作を起こし、重大な事故を起こしてしまう事がありますよね。医師から制限されている場合は、普段何ともなくても運転してはいけないですよね。
就職率があがる理由とは|てんかんの障害者手帳を持つと「障害者枠」での就職が可能
障害者枠での就職・転職
精神障害者保健福祉手帳の3級に相当する障害なら今働いている(これまで働いていた)職場環境でも勤務を継続・復職できる人も多いと思います。
しかしこれまでのような働き方に不安がある方や病状に配慮がある職場で働きたい人は「障害者枠」での就職や転職も検討する価値があるかもしれません。
障害者枠で働きたいときはハローワークの障害者支援窓口に相談できます。ハローワークは障害者の雇用促進にも積極的で平成25年度の就職件数は77,883件で過去最高でした。
引用元-ハローワーク | 精神障害者保健福祉手帳3級保持者の就職・転職支援
ハローワークでの精神障害者の定義
支援窓口では平成23年年から精神障害者雇用トータルサポーターが配置されており総合的な就労支援を行っていることが奏功していると思います。
民間企業が運営する障害者向けの求人サイトも増えていますが、精神障害者を対象とした求人数やサポート体制ではハローワークに優位性があるようです。
ハローワークにおける精神障害者の定義は、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人に加えて、統合失調症・躁うつ病(双極性障害)・てんかんと診断されている人のことです。
手帳の交付がまだでも病状次第では支援を受けらます。
引用元-ハローワーク | 精神障害者保健福祉手帳3級保持者の就職・転職支援
- 精神障害者保健福祉手帳3級→現在の職場環境で勤務継続・復職できる人多い
- 働き方に不安、病状に配慮がある職場で働きたい:障害者枠での就職・転職を検討
- ハローワークでの精神障害者の定義:精神障害者保健福祉手帳を交付されている人
- 統合失調症・双極性障害・てんかんと診断されている人
- 未交付でも病状次第で支援を受けられる
最近では病気に理解のある職場もあるようですが、まだまだそんなに多くはないと思います。法律で一定割合障碍者を雇用しなければいけない障碍者枠というのもありますが、気持ちよく仕事ができるかどうかは別の話かもしれませんよ
てんかんの障害者手帳を取得したい。障害者枠での就職を目指しています
1級
1級は「精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。
この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の援助を受けなければ、ほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。」と定義されています。てんかんに関していいますと、頻繁に繰り返す発作または知能障害、その他の精神神経症状が高度であるものが1級の対象となるようです。
2級
2級は「精神障害の状態が、日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものである。
この日常生活で著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難な程度のものである。」と定義されています。てんかんに関しては1級の時と比べますと、発作は頻繁に起きますがその程度が、高度ではないものが2級に該当するようです。
3級
3級は「精神障害の状態が、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活が制限を加えることを必要とする程度のものである。」と定義されています。
てんかんでは頻繁ではありませんが、発作又は知能障害その他の精神神経症状があるものとされています。
引用元-てんかんの障害者手帳!申請方法から受けられるサービスまで一挙紹介!|welq 【ウェルク】
- 1級:他人の援助がなければ、ほぼ自分の用を成すことができない程度
- 発作を頻繁に繰り返す、知能障害、その他の精神神経症状が高度である
- 2級:日常生活に著しい制限を受ける・制限を加えることが必要な程度
- 発作は頻繁に起きるが、高度というほどの程度ではない
- 3級:日常生活・社会生活に制限を受ける・制限を加えることが必要な程度
- 頻繁ではないが、発作・知能障害・その他精神神経症状がある
端にてんかんと診断された、薬を飲んでいるというぐらいでは、障害者手帳は公布されないんですね。3級と言えど日常生活に多少なりとも支障があるのであれば、就職するにも職場が限られてくるでしょうね。
就職に関する問題点もいろいろ…てんかん患者の抱える課題
就職について
適切な教育と熟練があれば、ほとんどの方はどんな仕事でもできますが、意識がなくなる発作によって、ご本人や他の方の生命に直ちに危険が及ぶような職業(パイロットや高所で仕事をする作業員など)は適当ではありません。
また、てんかんの治療には、できるだけ規則正しい生活を送ることが重要ですので、職業を決めるときにはそのことを考慮しましょう。
また、知能や体の障害があり、健康な人と同じように社会生活を送ることが難しいときには、「公共職業安定所」または「心身障害者職業センター」に相談すれば、職場を探してくれます。
就職に関する問題点
てんかんがある方は、発作や知能障害・性格障害などの合併症のために、職業生活に制約を受けることが多く、法律で就職できる職種が限られているため、就職や職業の維持が困難になることがあります。
また、てんかんであることを承知で雇用される場合でも、採用条件や労働条件が悪いため、自分の病気を隠して就職しようとする傾向があります。
引用元-【てんかんinfo】日常生活のアドバイス:就職
- 適切な教育と熟練:ほとんどの場合どんな仕事でもできる
- 意識不明となる発作→自他の生命に直ちに危険が及ぶ職業は不適当
- (パイロットや高所で仕事をする作業員など)
- 治療:できるだけ規則正しい生活を送ることが重要→職業を決める際は考慮必要
- 知能や体の障害がある→通常の社会生活を送ることが困難
- 「公共職業安定所」「心身障害者職業センター」に相談
- てんかん→発作・知能障害・性格障害等の合併症→職業に制約を受けることが多い
- 法律で就職できる職種が限られる→就職や職業の維持が困難
- てんかんを承知で雇用→採用条件・労働条件悪い→自分の病気を隠そうとする傾向
てんかんがあるとなると、やはり就業できる職種が制限を受けるんですね。更に、障害枠と言えど必ずしも条件がいいとは限らないんですよね。よくよく専門機関と相談して決めたほうがいいですね。
発作の影響を考慮して!てんかん患者が就職する際に必要なこと
技術力や作業能力が問題
仕事をするとき、その人の技術や作業能力が問題となります。仕事をして給料を受け取るわけですから、一定の仕事をこなさなければなりません。
場合によっては、そのための知識や技術の取得も必要となります。
自分がやりたい仕事とできる仕事とは残念ながら必ずしも同じではありません。
理解力、応用力、作業速度、体力、対人関係能力、知識、技術等職業適性について考える必要があります。
身体機能障害や知的機能障害を合併している場合はそのことも考慮しなければなりません。
てんかん発作が作業に及ぼす影響か
てんかん発作をもつ人の場合、発作が起きると作業にどのような影響を及ぼすか知っておく必要があります。
場合によっては発作による危険のため避けなければならない仕事もあります。また、労働時間や通勤方法、労働環境に制限が必要な場合もあるかもしれません。いずれにしろ自分の職業能力と、仕事への発作の影響を考え、どのような仕事ならできるのか検討することになります。
引用元-就労と医療 | てんかん情報センター
- 仕事をして給料を受け取る→一定の仕事をこなす必要がある
- 仕事をこなすための知識や技術の取得も必要となる
- やりたい仕事・できる仕事→必ずしも同じではない
- 理解力、応用力、作業速度、体力、対人関係能力、知識、職業適性を考慮
- 身体機能障害や知的機能障害を合併→これらの事の考慮必要
- てんかん発作をもつ人:発作が起きる→作業にどのような影響を及ぼすか確認
- 労働時間・通勤方法・労働環境→制限が必要な場合もあるかもしれない
てんかんなどの精神疾患を持つ場合、仕事に色々と制約が付いてしまうことになると思います。適応も通常とは異なるでしょうから、できる仕事も限られてしまいます。障碍者枠があるとはいえ、簡単ではないですね。