NHKの受信料の契約を確認するには?NHK放送契約の疑問を解決

NHKとの契約を確認するには?NHKの契約についてのアレコレ

集金で1番困るのがNHKの受信料の集金です。払うまでしつこく訪問され、断るのもなかなか難しいです。契約をしてしまえば、ずっと払い続けないといけません。

ここでは、NHK受信料の契約の確認方法や解約のやり方、断り方などを載せています。

記事を読んで法律も理解することで、スムーズに断ることができるかもしれませんよ。

契約する必要がある!自宅にテレビがあるならNHKと…

テレビ放送が見れると受信料を支払う必要がある

受信機がテレビ放送を受信できる状態なら、NHKと契約する必要があります。

そして、契約内容には受信料を支払う旨が記載されています。

したがって、「NHKと契約しなければならない」=「受信料を支払わなければならない」ということなのですね。

引用元-ファイグー

台数は関係ない

「ウチにはテレビが2台、ワンセグ付き携帯電話が1台、チューナー付きカーナビが1台あるから、4件分支払わなくてはいけないの!?」とあわてる必要はありません。

同一住居内 かつ 同家計内にある受信機はまとめて1件扱いとなります。

家の中にテレビが何台あろうと、支払う受信料は1件分でOKです。

引用元-ファイグー

  • 受信機に問題が無ければNHKと契約をしなければいけない
  • 契約すると受信料を支払わなければいけない
  • テレビ放送が受信できるテレビや携帯が複数あっても支払うのは1件分だけ

受信料は1件分のみ

テレビ放送が受信できる受信機があればNHKと契約をしなければいけません。契約をしてしまうと受信料を支払う義務も発生します。テレビを複数持っていたり、携帯でもワンセグを見れる場合はその分払わないといけないと不安になりますが、受信料は1件分で大丈夫です。

その時点で契約成立!?NHKは受信料を1度でも支払うと

1度でも支払うと受信料の支払い義務が発生

NHKの受信料は1度でも支払ってしまうとその時点でNHKと契約が成立した事になるため、受信状態が悪いか、受信機を廃棄した場合以外契約を解除できません。
従って、1度払った月以降の不払い期間のものは支払いの義務があります。

集金人には家に入って確認する権利はない

但し、廃棄証明書、家に上がりこむ権利などはありません。
(※廃品回収業者は廃棄証明書などくれません)
契約時にテレビ自体を確認していないのに、廃棄時になぜ確認する必要があるのでしょうか?
これは突っぱねてください。
その上で揉めるなら、「総務大臣宛に苦情の手紙を書く。あなたの名前を教えて下さい」と、言ってください。お上には限りなく弱いです。

引用元-教えてgoo

  • 1度でも払うとずっと払わなければいけない
  • 集金人は家に入り確認することはできない
  • 廃棄証明書も持っていない

支払義務が発生するとややこしい

NHK受信料の集金がしつこくて1度払えば帰ってくれるだろうと思うのは間違いです。確かに帰ってくれますが、1度払うと支払義務が発生するため、受信機が壊れない限り払い続けないといけません。また、集金人に家の中を確認する権利はないので注意してください。

どうしたらわかる?NHKとの受信契約書の確認をしたい時

契約確認はコールセンターに電話する

受信契約データはコールセンターでわかります

★0120-151515に電話、9-22時です。ここで契約がないといわれれば、NHKが契約があるように装って集金しようとした詐欺。契約がある場合は、契約者氏名、住所、電話番号、契約日、支払期間と支払額、滞納期間と滞納額をメモ。

支払いの必要があるのかどうか

★現住所の契約のみ聞く←ここ重要。契約がある場合、その契約を管理する放送局に電話、契約書面の原本の開示を要求。そこに他人の字があれば、私文書偽造の犯罪。契約書がないなら支払いはできない・・・これで終わる話。

★支払いは、契約の存在を推定される。支払いの事実は、NHKの入金記録では証拠にならない。金融機関が入金や振替を証明した場合だけ証拠になる。あなたが現金で払っていた場合、NHKは支払いの立証は不可能。

引用元-YAHOO!Japan知恵袋

  • コールセンターに電話すれば契約しているかわかる
  • 私文書偽装の場合もあるかもしれないので注意する
  • NHKの入金記録は支払いの証拠にはならない

コールセンターで契約確認をしよう

自分がNHKと受信契約をしているかわからないときはコールセンターに電話をすればわかります。私文書偽装はもちろん犯罪になり、支払い義務もないです。また、支払い事実を証明するときは、NHKの入金記録は証拠にならないので注意しましょう。

合法的に拒否する方法をご紹介☆NHK受信料契約の強要を

NHK受信料に関する法律とは

「NHKの受信料契約は、法律で決まっているんですよ。だから契約お願いします。」

 受信料契約の際によく用いられる常套手段です。しかし、あなたがいくら「NHKなんか見ないから払わない。」と言っても、テレビがあればNHKの受信料を払わなければならない。なぜなら、放送法で受信設備を設置したら契約しなければならないということは事実、法律に明記されていますから。

こんなこと言われたら、学生さん相手だと不意を突かれて契約させられてしまうかも。でも、ちょっと待ってください。放送法という法律をよく見ると、こんなことも書いてあります。

【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】

協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

引用元-★阿修羅♪

法律を理解したうえで断る

要するに、

ケータイのワンセグだって、受信を目的として使用しないのだから(通話・ネットが目的)、

テレビを、ゲームやDVD・youtubeなどを視聴する目的で使用すればこの限りではない。

= 契約する必要はない。

ということなのです。これ一つの知識で、拒否するのはもう楽勝ですね。相手が法律を持ち出して、契約を強要してくるなら、こっちだって法律を使って断固拒否してやろうじゃありませんか!!BSの強制契約なんか論外です。

 でも、一つだけお願いがあります。契約を拒否する際に、「法律に書いてあるから」 と言ってあからさまに拒否してはいけません。契約したくないから、上っ面の知識の「法律」という言葉でごまかそうとしていると勘違いされてしまいます。なので、法律法律言って受信料契約を強要するNHKレベルの応対の断り方ではなく、わたくしの家庭は受信料を支払う義務のある世帯に該当しない事を伝え、理解してもらうことが重要です。

引用元-★阿修羅♪

  • 法律をよく知る必要がある
  • 受信を目的としていなければ契約する必要はない
  • 断るときは、支払う義務がないことを伝えながら断る

法律はしっかりと理解するべき

「法律で決まっています」といわれると、つい信じてしまい気がつくと受信料を払っているということがあります。実はその法律をしっかり読むと、拒否することも可能なことに気付くはずです。受信を目的としていなければ契約をする必要が無いからです。

解約するのは難しい?!NHK放送の受信契約について

ありのままを話すと解約しにくい

NHK を解約して確信を持ったのは、事実をありのまま話すととにかく難癖を付ける場所を探してくる。という事です。

もちろん、放送法は遵守する前提にはなりますし、今回の件もその枠の中の話ではあるのですが、正味のところ、解約書類の請求電話では余計な事は話さず、セオリー通り「テレビを処分した。ワンセグ搭載の携帯は持っていない」とだけ伝えるとか、ウソにならない範囲で少ない事実だけを述べるようにしないと、とにかく、余分な手間がかかるし、聞かれたくない事を聞かれるし、で、洒落にならない気がします。

必要な嘘もある

NHK 自体の必要性、放送法での扱い、負担の公平さ、庶民の「手取り」が減少しているのに比して NHK 受信料が高どまりしている事(値下げは少しだけしましたが、それでも)とかとか、いろいろ問題になっている事は知っていますが、今回の件はそれとは別の次元のような。

こういう言い方をすると大いに誤解を招きそうで要注意ではありますが、私は非常に電話対応力のある人間なので、ウソも無しに正面突破でなんとかなったものの、これ、常人だったらウソでもつかない限り苦労する人はけっこういるんじゃ?という印象は受けました。

引用元-テラダス

  • 解約は難癖を付けられるためなかなか難しい
  • 重要なのは少ない事実を述べること
  • 嘘でもつかないと解約が難しいこともある

解約をする際は払う義務がなくなったことを伝える

受信契約の解約はなかなか難しいです。何を話しても難癖をつけられ解約をさせてもらえないことがあります。難癖をつけられないためにも少ない事実を述べたり、嘘が必要なこともあるかもしれません。払う義務がなくなったことをしっかり伝えましょう。

NHKの契約書を確認しよう!解約したい場合の対策について

契約書の確認

日付、住所、氏名、押印、電話番号の自書記入の有無確認。

そして、日付記入のすぐ下の箇所にある項目に昨年の9月までの契約書であれば○をしたか?
それ以降最近の契約書であればレをしたか?

契約種類(地上、衛星)

放送受信契約書

住所変更届

放送受信料口座振替・自動払込利用届け

家族割引申込書

そして、最後に
初回受信料(もしくは口座及びクレジットカード登録)の領収書もしくは口座及びクレジットカード登録の控え(幅4cm位長15cm位の薄緑色)の有無確認。

何か不明な点があればすぐに電話をする

NHKは、これら全て記入チェック、初回受信料(もしくは口座及びクレジットカード登録)が揃ってないと、契約扱いになりません。

もし、自分で○やレなどチェックしてない!とか
氏名とサインしかしてない!
押印なんてしてない!があれば、
すぐに電話してクレームを言ってやって下さい。
優しく丁寧に言う必要は無いですよ!弱腰になる必要も無いです!
強い口調で暴れて下さいね!

引用元-元NHK地域スタッフが語る受信料について

  • 自署記入をしているかが大切
  • 全ての記入チェックと初回受信料が無いと契約にはならない
  • 自分で記入していない場合はすぐ電話をする

解約の前に契約をしているか確認する

受信料の契約は記入チェックと初回受信料が揃っていないと契約をしたということにはなりません。自分で記入した覚えがない場合はすぐに電話をしてクレームを言っていいでしょう。解約をする前に契約すらしていない可能性もあるので確認をしてみてください。