郵便局の預金通帳、名義変更の方法まとめ。結婚や相続時に必要な手続き

郵便局の通帳の名義変更する方法は?結婚・相続時に必要です!

郵便局の貯金通帳の名義変更って経験ありますか?

結婚して姓が変わった場合手続きが必要ですね。通帳の改正手続きには身分証明書が必要になるので、先に変更するといいでしょう。

郵便局と一般の銀行とは相続手続きが違うようです。郵便巨億は相続確認表というのを作成して申請する必要があるんですよ。

面倒だけど…名義変更しなくちゃ!手持ちの郵便局の通帳

■どこで変更できるの?

日本全国、ゆうちょ銀行・郵便局の「貯金窓口」で可能です。

●口座を開設した店舗でなくとも構いません、最寄りの店舗に出向きましょう。

■改姓手続きに必要なもの

著者の場合、結婚により「住所・姓・印鑑」が変更となったため、必要なものは下記でした。

・住所移転届書・氏名変更届書・改印届書……これらは窓口にあります。
・通帳……現在使用している旧姓のもの。
・キャッシュカード……現在使用している旧姓のもの。
・印鑑……それまで使用していた旧姓の登録印と、新たに登録する新姓の印鑑の2種。
・身分証明書……免許証、保険証、年金手帳、パスポート等いずれかひとつ。

●ここで注意して頂きたいのが、「身分証明書」です。この身分証明が「改姓」されていないと、身分証明にはなりません。

●入籍→改姓した場合、まず免許証や保険証の身分証明書の名義変更から行い、その後、その改姓された身分証明書を使用して銀行口座等の名義変更を行うのがスムーズです。
引用元-【ゆうちょ銀行編】結婚後に行う改姓の名義変更方法 | nanapi 【ナナピ】

  • 変更できる場所:日本全国のゆうちょ銀・郵便局の窓口
  • 改正手続きに必要な物:届書、通帳、キャッシュカード、届出印、身分証明書
  • 身分証明書:改姓済みでないと身分証明書にならない
  • 入籍→改姓:免許証、保険証の改姓→銀行口座等の名義変更がスムーズ

身分証明書が改姓されていないといけないんですね

こういった手続きするには本人確認のための身分証明書が必要になるので、免許証や保険証を先に変更しておくとスムーズに事が運ぶわけですね。当たり前といえば当たり前ですが、銀行口座のほうが大事だからつい先にやろうとするんですよね。

通帳の名義変更手順|相続手続き・郵便局ですべきこと

≪ゆうちょ銀行の貯金解約や名義変更の流れ≫

1 故人名義の貯金口座を把握する
↓  ※故人の遺品を整理して、通帳を探してみましょう
2 お近くの郵便局で「相続手続をしたい」旨を伝え、必要書類をもらう
↓  ※どこの郵便局でも手続可能です
3 『相続確認表兼貯金等支払停止依頼書』(3枚綴り)を記入
↓  ※ゆうちょ銀行の場合この書類を提出しなければ手続が始まりません
4 『相続確認表兼貯金等支払停止依頼書』を郵便局に提出する
↓  ※この時「代表相続人」を指定します
5 (北海道の場合)小樽貯金事務センターから必要書類が郵送されてくる
↓  ※提出後1週間~10日程度で必要書類が代表相続人の自宅に郵送されます
↓  ※必要書類の確認表も同封されているのでチェックしながら準備しましょう
6 遺産分割協議をする  ※誰がどのように相続するのかを相続人が話し合います
↓  ※不動産等その他の財産もある場合には「遺産分割協議書」を作成した方が良いでしょう
7 送られてきた書類に必要事項を記入し、相続人の署名押印をして郵便局に提出する
引用元-【岩見沢公益社】相続の栞~4.相続手続の基礎知識-1.預貯金等の名義変更-3.ゆうちょ銀行の手続~相続手続・遺品整理支援サービス

  • 故人の口座把握→相続確認表を記入・提出→必要書類郵送される→書類記入・捺印
  • 相続確認表を提出する際は代表相続人を指定する
  • 必要書類には相続人の署名捺印が必要(遺産分割協議を済ませておく)

困るのは、故人の口座の有無ですよね

ゆうちょ銀に限らず、一般の銀行口座についても同様に相続手続しないと預金の引き出しができなくなるんですよね。なので死亡届出す前に預金を引き出せれば手っ取り早いんですが、そうでなければ手続きが済むまで手が出せないですよ。

気をつけて、郵便局は銀行預金と手順が違う?!相続による通帳の名義変更方法ガイド

郵便貯金の相続とは、郵便局にある貯金口座の相続手続きをすることです。

郵便貯金の相続による名義変更は、銀行預金の相続とは手順が異なります。

郵便貯金の場合、まず相続確認表という用紙に相続関係を記入して、郵便局に提出します。相続確認表を提出する郵便局は、全国どこの郵便局でも大丈夫です。

必要事項を記入し、添付書類を付けて提出

提出した相続確認表が貯金事務センターに送付され、貯金事務センターから郵便貯金に必要な書類が送付されてきます。そして送付されてきた書類に必要事項を記入し、添付書類をつけて提出すると、郵便貯金の相続ができます。

①相続確認表に「記入して、郵便局の窓口に提出

②相続確認表が郵便窓口から貯金事務センターに送付される

③貯金事務センターから郵送されてきた書類に必要事項を記入する

④貯金事務センターの書類と戸籍謄本などの書類を郵便局の窓口に提出

⑤郵便貯金の証書が郵送されてきて、相続手続きが完了する
引用元-郵便貯金の相続による名義変更の方法 | 誰でもわかる相続ガイド

  • 郵便貯金の相続→貯金口座の相続手続き→相続確認表に相続関係を記載し提出
  • 貯金事務センターから書類→必要事項記載、書類添付し提出→郵便貯金証書

遺産分割や相続手続きは大事ですよね

貯金口座の相続ですが、故人が口座を持っているかどうか、通帳を探すところから始めないといけないですね。そのうえで相続手続きをするわけですが、代表相続人や遺産分割協議が済んでいないと手続きできません。なので口座の相続は結構後になってしまうかもしれませんね。

必要書類を揃えてから郵便局へ!郵便貯金の相続で用意すべきものリスト

■郵便貯金の相続による名義変更の方法

郵便貯金の相続とは、郵便局にある貯金口座の相続手続きをすることです。
郵便貯金の相続による名義変更は、銀行預金の相続とは手順が異なります。郵便貯金の場合、まず相続確認表という用紙に相続関係を記入して、郵便局に提出します。相続確認表を提出する郵便局は、全国どこの郵便局でも大丈夫です。提出した相続確認表が貯金事務センターに送付され、貯金事務センターから郵便貯金に必要な書類が送付されてきます。
手続きに必要な書類

■郵便貯金の相続には、次の書類が必要になります。

1)被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2)相続人全員の戸籍謄本
3)相続人全員の印鑑証明書
4)被相続人の通帳、キャッシュカード等
引用元-郵便貯金の相続による名義変更の方法 – 熊本の相続ならみやむら事務所

  • 郵便貯金:相続による名義変更→一般の銀行とは手順が異なる
  • 相続確認表:相続関係を記入→貯金事務センターから必要書類送付される
  • 被相続人:出生~死亡までの戸籍謄本、通帳、キャッシュカード等
  • 相続人(全員):戸籍謄本、印鑑証明書

一般の銀行とは手順が異なるんですね。

一般の銀行の場合は、銀行に申し出ることで手続き方法が案内され、必要書類を揃えたうえで所定の相続手続き書類の記入し、申請するみたいです。なので相続確認表などは必要ないし銀行窓口と書類のやり取りをするようですよね。

万が一紛失した場合の対処法|郵便局の通帳は再発行が可能

通帳の再発行

銀行や郵便局では、もちろん通帳を紛失した時には再発行することができます。

郵便局の場合は、通帳の再発行の手続きをしてから再発行まではだいたい3.4日かかります。
銀行の場合、窓口で再発行の手続きをするとそのまま窓口で再発行された通帳を窓口で受け取ることができます。
銀行でも郵便局でも、通帳の再発行の手続きには必要なものがあります。

身分証明証などの本人確認ができるものとお届け印、通帳再発行にかかる手数料として1冊1080円かかりますので準備してから窓口へ行きましょう。

再発行後に見つかっても使用できない

ちなみに通帳が再跛行されたあとに、紛失した通帳が見つかったとしてもその通帳は使うことはできません。盗難被害にあった時のために、お金が引き出すことができないように使えないシステムになっています。

通帳はあまり使わなくても、紛失してしまうと再発行にお金もかかるし悪用される可能性もあるのできちんとわかる場所に保管しておくようにしましょう。
引用元-通帳を紛失しちゃった!再発行には時間がかかる? – 知っておいたほうがいいお金の話

  • 通帳の再発行:銀行では窓口でそのまま再発行、郵便局では再発行まで3~4日
  • 本人確認できる身分証明書と届出印、手数料が必要
  • 再発行後紛失した通帳を発見→見つかった通帳は使えない

自分も一度再発行を受けたことがあります

自分が再発行を受けた時は、住所とは離れたところにしか支店のない銀行に手続きに行った際の事。繰り越して既に古い通帳を持って行ってしまい、急遽紛失の手続きを取ってその場で再発行してもらったものです。自宅に有った最新の通帳は手続した時点で使えなくなっています。