国民年金を低所得や失業などの理由で支払えない人にぜひ読んでいただきたいまとめです。支払えない場合には免除を申請することができます。
その方法や、国民年金と厚生年金の違いについてもまとめています。
未納を放置せずに、まずは読んでみてください。
加入手続きはどこでするのか教えて!?国民年金って何なの??
国民の義務である
国民年金は、全ての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳から60歳までの方は、公的年金に加入することが法律で義務づけられています。
やがて訪れる長い老後や、生活の安定を損なうような「万が一」の事態に備え、保険料を出し合い、お互いを支え合う制度です。
20歳になったら忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう!
Q1.国民年金の加入手続きは、どこで行えばいいの?
A.国民年金の加入手続きは、お住まいの市区役所、町村役場の国民年金担当窓口で直接お手続きください。
時間に余裕がなく、窓口に行けない場合は、郵送でも手続きができます。
Q2.毎月の保険料はいくら?
A.第1号被保険者の保険料(定額)は、月額15,590円(平成27年度)です。
現金で納付する場合は、日本年金機構から送られる納付書を使用して、銀行等の金融機関、郵便局、コンビニエンスストアでお支払いください。引用元-よくわかる!国民年金ガイド
国民年金とは国民が老後や様々なことで困難になったときに生活をしていくための保障です。
国民年金は他の年金の土台になるものです。自営業や会社で厚生年金に入ってない人が入れる年金でもあります。
国民年金というのはよく耳にすると思いますが国民年金の中には3つの年金がまとまったものをいいます。
一つ目は老齢年金です。みなさんが年金の意味を聞かれる時に一番説明できるのがこれだと思います。老齢年金は老後に生活を保障していくためのものです。
二つ目は遺族年金です。万が一加入している人がなくなって家族がいる場合に生活の保障です。
そして3つ目が障害年金です。障害年金は体の障害や精神的な障害内面てきな障害などで仕事をすることができなくなった場合に生活の保障です。
引用元-TRENDY
- 国民年金は20歳から60歳までが保険料を出し合い、お互いを支えあう、公的年金の基礎になるものである
- 国民年金に加入するには住んでいる市区役所、町村役場の国民年金担当窓口で手続きする
- 保険料は月額15,590円である
- 自営業や会社で厚生年金に入っていない人が入れる年金でもある
- 老齢年金と遺族年金と障害年金の3つの年金がまとまって国民年金と呼ばれている
あくまでも義務ですので、本来は払わないという自由はありません。そして、払うことによって自分にも還元されるものになります。お互いを支えあっているということを忘れないようしたいものです。
厚生年金との違いを解説!【国民年金について】の説明
国民年金と厚生年金の違いとは?
まず、基本的な理解として国民年金は基礎年金と呼ばれ、日本に住む人の最も基本的な保障であり、最低ベースの保障になっています。
一般的な会社員として会社に務めている人が加入する厚生年金という年金制度は、基礎年金に上乗せする形で存在する年金制度となっています。サラリーマンが支払っている、会社から引き落とされている「社会保険料」は「年金保険料」と「健康保険料」で構成されており、この「年金保険料」には「国民年金の保険料」と「上乗せのある年金部分の保険料」と諸々の金額が重なった金額になっています。
厚生年金というのは老後だけでなく、万が一のときも充実した保障を受けることが可能な仕組みになっており、会社が一括して処理をしているため、会社に雇われている一般会社員としてはあまり詳しく知るところではなく、金額が高くなった安くなった程度の認識のものかもしれない。
引用元-200K MAGAZINE
国民年金はいくら貰えるの?
国民年金の制度について不安を感じていることといえば、「20歳〜60歳まで年金を支払った場合、65歳からの受給額はいくらになるのか、損しないのか、そもそも給付されないのではないか」ということにつきると思います。
国民年金は、「掛け金に対して1.7倍以上が戻ってくる」という、とてもお得な金融商品であり、終身年金であるため、長生きするほど保険料に対する給付額の倍率は高なります。
しかしながら高齢化社会の中で年金財源が大変苦しくなっていく、苦しくなっていることは明確であるため「将来、必ずこれだけ戻ってくる。」という、約束された金額ではなくなってきています。引用元-200K MAGAZINE
- 国民年金は基礎年金であり、最低ベースの保障である
- 会社員が加入する厚生年金は基礎年金に上乗せする形であり、「年金保険料」として「国民年金の保険料」と「上乗せのある年金部分の保険料」と諸々の金額が重なった金額が天引きされている
- 国民年金は掛け金に対して1.7倍以上が戻ってくるという終身年金である
- ただし、現在では財源が苦しいので約束されているものではない
せっかく多額のお金を年金として支払っておいても、結局自分には戻ってこないのではないかという心配が未払いに拍車をかけています。政府も年金が確かなものであるという説明はしていますが、どこまでそれが通るかはまだわかりません。
経済的に難しい時の対処法は?保険料を納める事が困難な場合の手続きについて
支払いが難しい時には
収入の減少や失業等により保険料を納めることが経済的に難しいときの手続きを案内します(保険料免除・納付猶予)。
国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要があります。しかしながら、所得が少ないなど、保険料を納めることが難しい場合もあります。
そのような場合は、未納のままにしないで、「国民年金保険料免除・納付猶予制度」の手続きを行ってください。保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間(25年間)には算入されます。
ただし、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になります。
※納付猶予になった期間は年金額には反映しません。受給する年金額を増やすには、保険料免除や納付猶予になった保険料を後から納める(追納する)必要があります。
引用元-日本年金機構
保険料免除・納付猶予制度とは
ア)保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の四種類があります。イ)保険料納付猶予制度とは
20歳から30歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。
手続きをするメリット
保険料を免除された期間は、老後年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをしていただけず、未納となった場合1/2(税金分)は受け取れません。)
保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
- 所得が少ない、失業したというようなときは「国民年金保険料免除・納付猶予制度」を利用しよう
- 保険料免除や納付猶予になった期間は、年金の受給資格期間には算入されるが、年金額を計算するときは、保険料免除は保険料を納めた時に比べて2分の1か3分の1になる
- 受給する年金額を増やすために保険料を追納できる
- 保険料免除・納付猶予を受けた期間中に不慮の事態が発生しても障害年金や遺族年金は受け取れる
市役所の窓口で状況を話したところ、すぐに手続きをすることが出来ました。働いていない身に月額15,000円以上は非常にきついです。次就職が決まればその後は会社が手続きをしてくれますので、煩わしいことは何もなかったです。
年金の「免除制度」って知ってる!?未納で損しないため申請して利用しよう!
申請に必要なもの
- 年金手帳又は基礎年金番号のわかるもの(納付書等)
- 印鑑(本人が署名する場合は不要)
- 失業などを理由とするときは、次のいずれかの書類
- 雇用保険被保険者離職票(コピー可)
- 雇用保険受給資格者証(コピー可)
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(コピー可)
- 総合支援資金貸付制度の貸付を受けたときは「貸付決定通知書」(コピー可)
引用元-秋田市公式Webサイト
免除・納付猶予された期間の年金は次のとおりです
老齢基礎年金を受けるための資格期間 受け取る老齢基礎年金 障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき 全額免除 受給資格期間に入ります 年金額に2分の1が反映されます 保険料を納めたときと同じ扱いとなります 4分の1納付 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります 年金額に8分の5が反映されます 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります 半額納付 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります 年金額に4分の3が反映されます 保険料の半額を納めると受給資格期間に入ります 4分の3納付 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります 年金額に8分の7が反映されます 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります 若年者納付猶予 受給資格期間に入ります 年金額に反映されません 保険料を納めたときと同じ扱いとなります 未納 受給資格期間に入りません 年金を受けられない場合があります ※ 一部免除において、保険料を納付しない場合は未納扱いとなりますのでご注意ください。
引用元-秋田市公式Webサイト
- 免除申請には、年金手帳等と印鑑、失業を証明するものが必要となる
- 例えば全額免除となったとしても、資格期間に数えられ、年金額に2分の1が反映される
- 未納であれば年金を受けられない場合がある
ただの未納であれば、全く何の保証もありませんが、支払えないという事を証明して全額免除してもらえると、将来の為の保証が得られるということですもんね。めんどくさがらずに手続きした方がよいですね。
未納扱いになる前に市役所で手続きを!国民年金が「全額か一部免除」!?
保険料の免除・猶予制度にはどんなものがあるの?
ここからは、保険料の免除・猶予制度について調べたことを紹介していきます。
すでに保険料を滞納している方も、まだ遅くないかもしれません。
というのも、保険料の納付期限から2年以内なら、さかのぼって免除・猶予の申請ができるからです。
それでは、一般的な免除・猶予制度について解説していきます。
全額免除・一部免除
下記のうち、いずれかの条件に当てはまる場合、保険料が全額免除、もしくは一部免除となります。
- 1本人・配偶者・世帯主の前年の所得(申請時期が1月〜6月の場合は前々年の所得)がいずれも一定額以下
- 2本人または世帯員が、生活保護法における「生活扶助以外の扶助」を受けている
- 3本人が、地方税法に定められている「障がい者」か「寡婦」で、前年の所得が125万円以下
- 4その他保険料を納めることが著しく困難な場合(失業、天災など)
- 保険料の納期普賢から2年以内ならさかのぼって免除、猶予の申請が出来る
- 所得が一定額以下だったり、生活保護を受けていると免除される
- 失業や天災等保険料を納められない時も免除される
免除されるということを知らずに、支払えないからと滞納している人がいるかもしれません。ぜひ手続きしましょう。2年以内という期限が決まっていますので、見つけたら出来るだけ早く手続きしてくださいね。
未払い扱いになる前に出来る対策とは!?国民年金免除申請が却下されたとき!
却下通知書が届いた
国民年金について、免除申請後の結果のハガキが届いてて、却下通知書という内容でした(T_T)
只今、H19年10月〜失業中(求職中)で、失業保険を受給していますが、国民年金をH19年10月〜、4か月分(×14,100円)を払える生活費の余裕がありません。
免除の区分が4つあるようですが、せめて半額免除なら、なんとか払えるとは思うのですが…不服の申し立ては可能だと、ハガキに書いていました。
実際に申し立てした経験はなく、身近に体験したという人の話を聞いたこと無いので、今回、初めての試みをしてみたいと思ってますが、もし、不服申し立てをしたら、今後なにか不利益になったり、悪いことにならないかと、なんだか心配・不安があり…
申し立てしても良いのかどうかを、情報等を知ってる方いましたら教えていただけたらと思います。
もし、不服をしたとしたら、その希望(半額免除)を述べると、適用されるのでしょうか? あと、決定するまでの期間はどれくらいかかるのでしょうか?引用元-教えて!goo
不服申し立てをしてもよい
国民年金の免除の審査については「世帯」全部の所得で判断されます。
ちなみに免除申請した際の理由は何でしょうか?
失業を理由としましたか?そして離職書などの証明書(コピー)を提出しましたか?
失業を理由としたら100パーセント審査が通る訳ではありませんが、事情は勘案されるでしょう。
それでも却下されたなら不服申し立てしても良いと思います。
不服申し立てをしても不利益になることはないです。引用元-教えて!goo
- 国民年金の免除の審査は世帯全部の所得で判断される
- 失業を理由として離職票のコピーを提出すれば事情は勘案されるはずである
- 却下に対して不服申し立てもできるし、それが不利益となることはない
せっかく申請しても却下されてしまうと、心が折れてしまいますよね。でも諦めずに不服申し立てをしましょう。何か書類が漏れていたのかもしれませんし、もう一度審査して通る可能性は非常に高いです。