不動産登記の名義人の住所欄ではマンション名を記入した方が良いのか迷う方も多いのではないでしょうか。
登記申請時にマンション名を記入するかどうかについてまとめました。
実際に登記変更を自分でした方の体験談もありますので、是非参考にしてください。
「マンション名」を登記している理由は何!?名義人の住所欄について!
司法書士の書き方次第
登記名義人の住所は、司法書士が申請書に記載した通りに登記されます。
そのため、登記名義人がマンション等の集合住宅に住んでいる場合、マンション名まで登記するか、マンション名を省略するかは司法書士の申請書の書き方次第となります。
住民票には、基本的にマンション名まで記載されています。
「〇〇市△△町◇番地パークタワー505号室」
のような感じです。この場合、「パークタワー505号室」は登記を入れても入れなくても構いません。
抵当権設定契約書の記載通り
私の場合、基本的にマンション名まで入れて登記するようにしています。
なぜなら、所有権移転と同時に抵当権を設定するケースは多いのですが、その抵当権設定契約書の債務者欄、設定者欄に、マンション名まで記載されていることが多いからです。どうやら、金融機関がお客さんに対し、「印鑑証明書通りに住所を書いてくださいね」と指示しているようです。
抵当権設定契約書にマンション名が書かれていても、司法書士が申請書にマンション名を書かなければマンション名なしで登記は通りますが、金融機関の意図には反するように思います。
- 登記名簿人の住所は司法書士が申請書に記載したとおりに登記され、マンション名まで記載するかどうかは司法書士の申請書の書き方次第である
- 住民票には基本的にマンション名まで記載されている
- 抵当権設定契約書の債務者欄、設定者欄にはマンション名まで記載されていることが多いため、マンション名まで入れて登録するようにしている
- 金融機関は印鑑証明書通りに住所を書いてほしいようなので、マンション名があった方が金融機関の希望通りとなる
マンション名が長かったり、カタカナ表記が難しいものであったりすると書くのも面倒くさくなりますが、それでも登記名義人の住所はマンション名まで記載した方がよさそうです。ただ、あくまでも担当の司法書士さんの意向によります。
住民票の住所に合わせて記載!?登記申請時にマンション名を記入するかどうか?
マンション名は記載する必要はない
マンションに住んでいる方の場合、住民票の住所にマンション名が記載されている場合とされていない場合があります。
例
①A県B市C町1丁目2番3号 Dマンション405号室
②A県B市C町1丁目2番3号
③A県B市C町1丁目2番3-405号
④A県B市C町1丁目2番3-405号 Dマンション
などなど登記を申請する場合にどこまで書く必要があるかですが、マンション名以下は方書きなので、必ずしも記載する必要はありません。
①の場合はA県B市C町1丁目2番3号まで、④の場合はA県B市C町1丁目2番3-405号までで大丈夫です。
もちろん①④の場合マンション名まで記載しても問題ありません。
住民票通りで申請する
どこまで記載するかは人によると思いますが、自分は登記名義人の住所の記載については、原則として住民票や印鑑証明書通りの記載で登記申請することにしています。
①④のように住民票にマンション名まで記載されていればマンション名を入れるし、②③記載されていなければ入れないことにしています。
- 住民票の住所にはマンション名の記載がある場合とない場合がある
- 登記を申請する場合にはマンション名以下は方書きに当たるため、必ず記載しなければいけないというものではない
- 登記名義人の住所の記載は原則として住民票や印鑑証明書通りの記載で登記申請している
マンション名が入っていなければならないというわけでもないようですが、司法書士さんとしては住民票と合わせているようですね。住民票とそろえると思っていた方が分かりやすいかもしれませんね。
外国人の名前の登記方法について!マンション名と住所をみて困惑の事例も!?
住所のスペースは認められていない
実際のアパート名を出すわけにはいかないので、
たとえば「agnes b 101号室」とでもしましょう。不動産登記においては、住所のスペースは認められておらず、住民票には、マンション名などの前にスペースが設けられている場合であっても、スペースを設けることは出来ず、スペースで申請した箇所に『、』が職権で記入されて登記されます。
よって上記のアパート名も「agnes、b101号室」というふうに登記されました。
正直、この辺の実例を知らなかったので、自分自身の申請のミスかと思い、真っ青になりました(笑)不思議なことに、同一人物である債務者の住所は、ちゃんとスペースで登記されているのですから変な感じです。
こんなことならアパート名以降は記載しなければ良かったです。
抵当権者さん、何かしら言ってくるかなぁ(泣)
氏名はカタカナ表記
なお、外国人の方の氏名を登記する際には、アルファベットで表記することは出来なく、印鑑証明書等にカタカナ記載がある場合はその表記に従って登記でき、その記載がない場合には、カタカナ読みで登記せざるを得ません。
不動産登記で住所のスペースが認められていないというのは前時代的な気がします。外国の方の名前をアルファベット表記できないというのも驚きです。横文字のマンションも増えるでしょうし、それで大丈夫なのでしょうか。
法務局の手続きは簡単!?登記住所変更を自分でした体験談!準備が必要な物…
簡単にできる
自分で登記の住所変更をしました。
新しい住居の住民票とハンコと土地と建物の権利書をもって法務局に行けば簡単に出来ました。
一筆千円で共有名義で二名分でも千円です。
土地、建物で二千円です。私道があれば更に千円です。
印紙を買うのですが、法務局で売っています。
12時〜1時は休み時間なのでその時間を外せば法務局の方が一つ一つ丁寧に記入する項目の説明をしてくださり20分程あれば終わります。
不明点は聞いてみよう
新住所の登記になるには一週間程掛かります。
なので新住所の登記簿をその日には取れません。
先に法務局に電話をすれば必要なものを教えてくれます。
平日時間がある時にやっておいた方が安心ではなかと思います。
ついでに都県税事務所に行って減税の申請もすると良いですよ。
「登記も時間があって何回か足を運べればご自分で出来ますよ。」
と法務局の方がおっしゃってました。
- 新しい住居の住民票とハンコと土地と建物の権利書を持って法務局に行けば自分で登記の住所変更は簡単に行える
- 新住所の登記になるには1週間ほどかかるので、新住所の登記簿をその日には取れない
- 法務局に電話をしておけば必要なものを教えてくれる
こういうものは司法書士さんに任せるものだと思っていましたが、自分で問題なく行えるものなのですね。不明点は法務局の人が教えてくれるようなので、しっかり確認してみましょう。手間はかかりますが、問題なく行えます。
住所登記についての説明!「大字・字」の省略や「地番」の正式な表記とは!?
「大字」「字」の省略は可能?
「大字○○」や「字○○」の大字や字の表記を入力しなくても良い(省略しても良い?)との指導を受けられたとのことですが、長野市役所のように正式な住居表示でも大字名が含めれているところもかなりのあり、地元の人に聞かない限りそれが省略できるかどうかを見分ける方法はありません。
「丁目」について
もう一つ、ついでに住所表示や地番の表示で、○○一丁目とか二丁目という○丁目表示ですが、これはすべて大字名なので算数字ではなく、正式には漢数字を使って一,二,三,四丁目と書くのが正式な表記となります。
また、これとは別に京都のように通り名を住所としている所や札幌のような街区表示もあり、全国一律表示ではないのが現状です。
(他にも○○市×丁目とか網走刑務所=網走市字三眺官有無番地(正式住居表示)のような表記もありますから、調べてみると奥深くて面白いですよ。)
結論として、データが地番から独自に調査した住所ではなく、お客様が自分で書かれた住所のようですから、そのままの表記を尊重されたほうが間違いないように思います。
- 大字、字はその地元の人にしか省略できるかどうかを見分けられない
- 「丁目」は大字であり。、漢数字を使って表記する
- 全国一律表示ではないので注意が必要である
大字小字を使用して住所を書いていけば非常に長くなるので、「大字」「小字」は省略してよいものだと思い込んでいました。地元の人にしかわからないというのもすごい話ですね。一概には決められないのですね。