年金は60歳になったら誰でももらえるもの、それはもはや幻想です。
働き方によっては、減額・停止されてしまうこともあるのです。
年金をもらうために働き方を考えるのか、生き生きと暮らすために働くのか、年金需給を機に自分の価値観と真剣に向き合ってみましょう。
65歳の親で計算してみた!《例》年金収入が減額・停止されない給与所得はいくらまで?
厚生年金にご加入の方
はじめに、年金の内訳をご確認ください。
厚生年金加入者 年金の内訳
年金 = 基礎年金 + 厚生年金 + 厚生年金基金(加入している方のみ)
次に下記で、パートなど新しく始める仕事で得ていい収入の上限を計算しましょう。
ここで出た金額(月単位)を超えてしまうと、年金の減額・停止になってしまいます。
減額・停止にならないために
1.まずは年金から基礎年金を引いた金額(月単位)を出してください。
2.次に
65歳未満の方 ⇒ 28万円から1を引きます。
65歳以上の方 ⇒ 46万円から1を引きます。
3.ここで出てきた金額が、月に稼いでいいマックスの金額です。
これ以上働いてしまうと、年金が減額されてしまいます。・ボーナス等の賞与がある場合、年間の賞与を12ヶ月で割った金額を出してください。そして、その金額も月で稼いでいいマックス金額に含まれますのでご注意を!
では、実際に例を出してみてみましょう!
例)年金収入が年間210万円 66歳男性の場合
※ボーナス有(年2回:合計90万円)(年金収入の内訳)
210万円(年金)= 60万円(基礎年金) + 150万円(厚生年金+厚生年金基金)
■年金収入から基礎年金を引いた金額(厚生年金+厚生年金基金)を12ヶ月で割ります。
150万円(年間) ÷ 12ヶ月 = 12,5万円(月間)
■次に新しい勤務先でボーナス等の賞与がある場合、年間賞与金額を12ヶ月で割ってください。
ボーナス年間90万円 ÷ 12ヶ月 = 7,5万円
■66歳ですので46万円から上記2つの金額を引きます。
46万円 - 12,5万円 - 7,5万円 = 26万円
⇒ 26万円以下の月給であれば年金の減額・停止はありません。
引用元-年金が減額されない給与所得はいくらまで?65歳の親で計算してみた
- 年金は、収入が一定以上を超えると、減額・停止されてしまう
- ボーナスも加算されるので注意
例を見てみると、割としっかりと働いた金額になりますね。パートやアルバイトであれば、それほど心配はなさそうです。年金だけでは暮らせない人も多いと思います。働くときは計算してみましょう。
65歳以降の厚生年金支給額はどうなるのだろう…年金受給者で収入がある場合
年金がもらえる年齢になって働いた場合、上記に示したように年金支払いが一部停止することがあります。65歳未満の場合と65歳以上では少し条件が変わります。
65歳未満の場合
65歳未満
賃金(月額報酬)と年金額(基礎年金+厚生年金)の合計が28万円を超えると厚生年金支給が一部停止されます。さらに、48万円を超えると厚生年金停止額の割合が増えていきます。
ただし、基礎年金部分は停止されません。
65歳以上の場合
65歳以上
賃金(月額報酬)と年金額(基礎年金+厚生年金)の合計が48万円を超えるまでは厚生年金支給は停止されません。48万円を超えると厚生年金支給が一部停止されます。
ただし、基礎年金部分は停止されません。
現在70歳以上の就労者は老齢厚生年金のカットはありませんが、2007年(H19)4月以降に70歳になるひとから65歳以上と同じ条件に変更され、収入額との合計により老齢厚生年金がカットされることがあります。
引用元-定年後働いたときの年金額
- 65歳未満の場合、賃金と年金額の合計が28万以上で一部停止
- 65歳以上の場合、賃金と年金額の合計が48万以上で一部停止
もともと60歳以上から支給されていた年金制度。寿命が延びたことや、少子高齢化が進んでいることが原因で、年金を支給する歳、支給額も変わってきました。この先どうなるのかとういう不安がよぎります。
年金受給者が注意する点とは?65歳で収入がある場合の働き方について
基礎年金は支給される
あなたが65歳以上なら、まず次の2点を頭に入れて下さい。
1.基礎年金は全額支給。
2.賃金(ボーナス込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が48万円を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額(報酬比例部分)1を停止。
まず、基礎年金は全額支給されます。基礎年金とは国民年金に加入し、保険料納付期間と保険料免除期間が25年以上ある人が原則65歳から受給できる年金のことです。
問題は2番目ですが、仕事でもらえる給料と厚生年金(サラリーマンだった人がもらえる年金)の年金受給額の月の合計が48万円を超える場合は、年金額を減らされてしまいます。
たとえば、あなたが年金を月に10万円もらっているとします。そして、仕事の月給が38万円以下なら、月給と年金との合計額が48万円以下なので、年金は全額支給されます。
しかし、月給が38万円を超えると、月給と年金との合計額が48万円以上になるので、もらえる年金は減らされてしまいます。
全額支給停止になる場合も!
減らされる年金額は、「賃金の増加:2」「年金額:1」で計算します。つまり、賃金の増加額の半分の額が年金から減らされるということです。
たとえば、あなたの年金受給額が10万円、仕事の月給が58万だとします。
年金受給額が10万円ということは、仕事の月給は38万円以下にしないと、もらえる年金は減らされる対象になります。
しかし、あなたの月給は58万円と38万円に比べて20万円ほど多いです。つまり、「賃金の増加」が20万円ということです。
20万円の半分は10万円です。つまり、この場合、10万円が受け取れる年金から減らされてしまいます。
ということは、元々、あなたの年金受給額は10万円だったので、月給が58万円以上になると、年金は全額支給停止ということです。
引用元-年金受給者だけど働いている人が注意すべき「在職老齢年金」
- 基礎年金は支給される
- 年金額と賃金が48万をこえると一部支給停止
- 厚生年金をもらっている人は働き方に注意
まさに、取れるところから取ってしまおうという考え方に思えてしまいます。高額所得者は厚生年金を人よりも多く支払ってきたはず。それなのに、年金は支払われないというのはおかしいですね。
知っておこう!『年金』予備知識☆65歳過ぎても働く場合、年金減額で泣かないように…
在職老齢年金とは
労働力人口の減少で高齢者の就労が求められる中、かねてシニア層の働く意欲を阻害するといわれてきたのが「在職老齢年金」だ。定年後も会社などで働き続けると、場合によってはその間、厚生年金の受給額が減らされてしまう。聞いたことがある人もいるだろうが、勘違いしている部分も多い。仕組みを知ったうえで自分に合った働き方を選びたい。
定年後に働く人は注意
「まさか、ゼロになるなんて……」。新潟県に住む59歳の会社員、福岡正和(仮名)さんは、定年後も現在の勤務先で働き続けるつもりだが、働き方によっては厚生年金が支給停止になる可能性があることを教えられて驚いた。
会社から示された選択肢はフルタイムで働くか、週3日に減らすかの2つ。福岡さんの希望はフルタイムだったが、給料が多いと年金ゼロもありうるというので週3日勤務を選んだ。給料は減るが年金は全額もらえる。空いた時間は家業である農業に力を入れることにした
引用元-定年後も働くなら 年金減額で泣かない予備知識 :日本経済新聞
- 在職老齢年金は、給与が多いと減額・停止されてしまう
- 定年後に働き続ける人は注意
- シニア層の働く意欲を妨げている
元気なシニア層はたくさんいます。定年になっても、まだまだ働きたいと思う人は多いですよね。人手不足の昨今、会社からみてもプラスな部分は多いはずです。生き方という視点からも、制度改革を望みます。
60歳からの賢い働き方とは?年金減額されないように!
働き方で、年金受給額が変わる
●60歳代の前半
年金額の12分の1(月額相当)と年収の12分の1との合計額が28万円を超えると、超えた額の2分の1の年金が減額されます。●60歳代の後半
年金額の12分の1(月額相当)と年収の12分の1との合計額が47万円を超えると、超えた額の2分の1の年金が減額されます。
60歳前半は特に注意
例えば、60歳代前半の方が年金額が240万円(月額20万円)で、年収が240万円(月額20万円)ある場合、月額6万円の年金が減額されることになります。
せっかく働いても年金が減額されてしまうと、働いたほど(年金と給料を合わせた)手取りが増えないわけで、働くモチベーションが下がるのも理解できますね。
ただし、65歳以上の方については、前出のとおり、年金(老齢厚生年金)の12分の1と給料の合計が月額47万円以内(平成27年度)であれば減額されません。65歳未満よりも基準が少し緩やかなわけです。
また、国民年金から支給される老齢基礎年金は減額の対象外であることから、実際に減額される人はかなり少ないと思います。
引用元-年金カットを防ぐ!60歳からのお得な働き方を検証 【年金】 All About
- 60歳以上65歳未満の人は、年金と給与の合計が月額28万をこえると減額
- 65歳以上の人は47万以上になると減額
- 老齢基礎年金は減額されない
大手企業では、定年は65歳からというところも増えてきました。それでも、まだまだ少なく10%台といいます。60歳からの再雇用制度を設けている会社も増えてきましたが、要は減額を意味しているのですよね。
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