保険外交員の確定申告が必要になるのかどうかは、給料携帯によって異なります。
確定申告の種類や、経費の申告に必要な領収書のチェックポイントをわかりやすくまとめました。
過去にあった郵便保険外交員の申告漏れについても、是非参考にしてみてくださいね。
確定申告が必要か教えて!?給料が「報酬」にあたる保険外交員について!
報酬として給料を受け取っているなら、確定申告が必要
会社との雇用契約により、固定給だけの収入であれば、所属の会社で年末調整をしてもらえば税額が確定しますが、会社との契約が委任契約などで、給料の支給が「報酬」にあたる場合は「事業所得」となり、確定申告が必要になります。
支給実態によって所得の種類が異なる
ご自分の収入が給与所得なのか事業所得なのかは、支給の実態によって決まるので、事前に会社に問い合わせて確認しておきましょう。
引用元-保険外交員の収入の種類と確定申告の方法 【保険外交員の確定申告】| 給与・経費の事情・申告内容もまるわかり!保険外交員というお仕事
- 給料が報酬として支払われているなら、給与所得ではなく事業所得になる
- 事業所得の場合、確定申告が必要
- 支給の実態によって、所得の種類が異なる
受け取っている給料が給与所得にあたるのか事業所得にあたるのかは、会社の雇用形態によって異なります。同じ保険外行員だから同じというわけではないため、前もって確認することを忘れないようにしましょう。
【白色申告と青色申告】の違いは何!?保険外交員が確定申告をする場合の選択!
20万円以上所得があれば、確定申告を行わなくてはならない
外交員報酬から必要経費を除いた所得が20万円を超過すると確定申告が必要になります。
必要経費は、交通費や鉛筆などの事務用品など多種多様なものが計上できますが、自己判断で過剰に計上し後々課税された事例もありますので、計上したい必要経費が適正なものか確認してください。
確定申告が必要な場合、白色申告と青色申告のどちらかを選択する必要があります。
白色申告と青色申告の違い
おおまかな違いは、以下の通りです。
1)白色申告とは、経費などを簡易簿記で記帳し、前年からの赤字処理や減価償却の特例がなく、申告前に申請する必要がない申告書になります。
経理経験の無い方や、収入や経費計上が少ない方が比較的使用している申告方法です。
2)青色申告とは、確定申告対象年以前の規定期間内に申請する必要があり、取引や経費などを詳細に記帳し、決済書を作成し申告する申告書で、前年からの赤字処理や減価償却の特例が適用されます。
また、最大で65万円の特別控除を適用できる申告方法です。
- 所得が20万円を超えるなら、確定申告の義務がある
- 経費として計上していいかどうか、確認しておく
- 白色申告と青色申告では申告方法と受けられる控除・特例が異なる
収入が多い場合、白色申告をするよりも青色申告をしたほうがお得です。しかし青色申告は難しそうに感じてしまいますよね。ただし便利な会計ソフトを利用すると、専門知識がなくても必要書類を作成することができますよ。
経費の申告には領収書か出金伝票の準備が必要!保険外交員が確定申告する場合!
事業収入の場合、経費の申告が可能
一年間稼いだ収入から必要経費を差し引いたものが所得となります。
所得は課税計算の元となる金額ですので、経費にできる分はしっかり申告しましょう。
確定申告において、必要経費として差し引くことができるのは事業収入からです。
給与所得は扱いが異なるため、経費として申告することは出来ません。
経費の申告には、領収書や出金伝票が必要
通信費、接待費などの必要経費は、基本的に領収書が必要です。
しかし、領収書がなくても必要な費用であれば経費になります。
交通費など領収書が出ない経費については、出金伝票を作成して対応します。
引用元-保険外交員の収入の種類と確定申告の方法 【保険外交員の確定申告】| 給与・経費の事情・申告内容もまるわかり!保険外交員というお仕事
- 事業所得は、収入から経費を除いたもの
- 経費申告は、給与所得の場合はできない
- 経費の申告には基本的に領収書が、どうしても用意できないときは出金伝票が必須
事業所得として確定申告をする場合は、経費の計上が重要になります。しかし所得額を抑えようと不適切な経費を申告するのはNGです。経費として計上しても良いかわからないときは、税務署などで相談してはいかがでしょう?
経費として申告出来るもの!保険外交員に認められているのは!?
接待交際費
契約の際や、商談の際に利用する喫茶店代以外にも同業者との情報交換の際の飲食代も接待交際費として認められています。
仲間と仕事の打ち合わせをしながら食事をするのであればその領収書ももらっておきましょう。
事業に自家用車を使用している場合
青色申告でも白色申告でも、車などの高額な物を購入した場合一括で経費を計上するのではなく、複数年にわたって計上することが出来ます。
そのことを減価償却と言います。
事業に自家用車を利用している場合には、経費として計上することが出来ます。
(ただし事業で使用している割合、事業按分を計算し計上しなければいけません。)
- 顧客や同業者との仕事上の飲食代は、接待交際費として計上できる
- 車など高額なものを購入した場合、数年にわたって経費として申告可能(減価滅却)
- 自家用車を経費として計上するなら、事業按分を計算する
同業者との意見交換の際の飲食代も、経費として計上できるのはうれしいですね。積極的に情報交換して勉強することは、仕事に大きなプラスとなるはずです!ただしプライベートとはきちんと線引きをしておきましょう。
領収書のチェックポイントはココ!経費を申告する場合に確認が必要な項目は?
経費として認められる領収書をきちんと揃え管理する
領収書のチェックポイント5つ
・相手先名(あなたの名前または会社名)が入っているか
・金額が正しく入っているか
・日付はきちんと入っているか
・領収書を作成した会社などの住所、名前、社印(印鑑)が押印されているか
・ただし書きに商品名など使い道が記入されているか
確定申告に必要な書類
確定申告には決算書(計算書類)、貸借対照表(バランスシート)、損益計算書、キャッシュフロー計算書などの書類が必要ですが一番問題になるのが経費の取り扱いです。
- 経費として計上する領収書の必要な記入項目
- 確定申告に必要な書類一式
経費として計上するための領収書の扱いには、細心の注意を払うようにしましょう。紛失しないように気をつけるのはもちろん、必要事項をきちんと記入してもらうのを忘れないようにしてくださいね。
【記載事項の注意点】について!領収書に不備がないかの確認が重要!
領収書があるからといってすべてが経費として認められるわけではありません。
領収書の記載事項には十分注意して証拠として認められる物を作成してもらう必要があります。
◆経費として認められない領収書~書式に不備があるもの
・宛名がない、あるいは上様と書かれている
・ただし書きが空欄、もしくはお品代など曖昧
・金額が改ざんされたもの
・日付、押印がない
・同じ日付で連番になっているもの(少額資産がらみ)*
◆経費として認められない領収書~用途に問題有りとされるもの
・明らかに個人的な支出
・業務との関連性のない支出
・自宅近辺の店の領収書(が多い)
・目的がよくわからない旅費等
本当に取引があったのかどうか、領収書を作成した相手先に調査が入ることも有ります。反面調査です。
馴染みの店に架空の領収書を作成してもらったりするとここでバレてしまいます。
*少額資産とは10万円未満のもの、試用期間が一年に見たないものをいい、一括で減価償却できます。
- 領収書に不備があると、経費として認めてもらえないことがある
- 領収書の書式の不備例
- 領収書の用途の問題点
- 疑わしい領収書を提出すると、領収書を作成した相手を調査されることもある
経費を水増ししようと、不正な領収書を作成するのはNGです!また悪気がなくても不正な経費を計上してしまうと、信用問題にかかわることも。トラブルを避けるためにも、領収書が適切かどうかしっかりと確認してくださいね。
不正な経費申告…その人数は!?過去にあった郵便保険外交員の申告漏れとは??
郵便保険外交員による多額の申告漏れが発覚
愛知、静岡、岐阜、三重の東海4県で、500人を超える郵便局の保険外交員らが、根拠のない経費をつけて事業所得を圧縮したとして、名古屋国税局から総額約17億円の申告漏れを指摘されたことがわかった。
受けた還付は約2億円多かったことも判明。
追徴課税は、過少申告加算税を含め約2億数千万円に上るとみられる。
事業所得は20万円を超えると確定申告が必要になる
事業所得をめぐっては、愛知県津島市の郵便局などの外交員ら数十人から2014年秋、約1億円の申告漏れが見つかっており、これで4県の外交員ら約1800人のうち、約3分の1にあたる約600人が計約18億円の申告漏れを指摘された模様だ。
日本郵便(東京)によると、外交員らは年金や学資などの保険を扱う。
給与とは別に、営業実績が反映される事業収入がある。
ここから必要経費を除いた事業所得が20万円を超えると、確定申告が必要となる。
関係者によると、新たに指摘された外交員らは申告の際、仕事と無関係のマイカーの燃料費や携帯電話の使用料のほか、同僚との飲み食いを接待交際費などとして計上し、事業収入から差し引き、事業所得を圧縮した。
申告漏れは2013年までの3年間で計約17億円に上ったという。
- 保険外交員500人以上による総額17億円もの申告漏れが発覚
- 郵便外交員には給与所得だけでなく、営業成績によって受け取る事業収入がある
- 事業所得は、20万円を超えると確定申告が必要
- 私的な出費を経費として申告していた
多くの郵便保険外交員が、多額の申告漏れをしていたとは衝撃ですね。悪意を持って申告漏れをしていた人もいるでしょうが、なかには先輩の話を鵜呑みにして知らずに申告漏れをしていた人もいるかもしれません。正しい知識を自分で学ぶことが大切ですね。