免許更新直前につかまっちゃった!そんな経験ありませんか?
免許更新前に違反しても、今回更新は色は変わらないようです。が、次回更新では変わりますよ。
免許更新時の違反歴は、誕生日の40日前を起点としますので、更新のハガキが来た後ならとりあえずセーフでしょうか。
Q ゴールドじゃなくなっちゃいますよね…免許の更新前に違反で捕まってしまった
更新直前に違反
先日、現在所有しているゴールド免許の更新告知葉書を受け取りました。
5年間無事故無違反だったので、更新の区分は「優良」のゴールドです。
ところが一昨日、減点1点の違反で捕まってしまいました。
近々、更新をしようと思っていましたが、現在は未更新です。
ゴールドに復帰するまで10年?
自分なりに色々調べたところ、下記のように理解したのですが正しいでしょうか?
1)葉書に記載されている(ゴールド用の)更新可能な場所、必要な講習の内容・時間は、そのまま有効。
2)違反日時が更新年の誕生日から40日前を切っているので、直近の更新は「ゴールド」のまま。
3)5年後の次回更新時には免許が「優良ブルー=5年有効」となる。
4)再度ゴールドに復帰するには、ほぼ丸10年無事故無違反である必要がある。
5)前記の2)が間違いでないとして、その間は任意保険の割引特約は有効(次回更新まで届出も不要)。
※今後、無事故無違反であるという前提です。
もし何か間違い、勘違いがありましたらご指摘いただければ幸いです。
A 更新前の違反でも例外がある?!免許の色はこうして決まる
ゴールド免許の条件
「今後、無事故無違反であるという前提」であれば、1)~3)、5)については正しいと言えますが、4)については例外があります。
次回更新時は有効期間5年のブルー免許となりますが、その前後(今回の違反から5年以上の無事故無違反の期間が満たされた時点)に新たな免許を取得した場合(普通自動車免許しかなかった者が自動二輪の免許を取得するなど)は、交付される免許証はゴールドとなります。
従って、この場合はほぼ5年後にゴールド免許が取得できますので、次回更新直前に新たな免許を取得すれば、ゴールド免許⇒ゴールド免許も可能になります。
更新時年齢が71歳以上なら4年以下
また、もしMack6212さんの今回更新時の年齢が71歳以上でしたら、有効期間が4年以下になりますので、この場合も新たな免許を取得しなくても10年かからないことになります。
(Mack6212さんの年齢がわかりませんので、あくまで可能性としてですが…)
- 免許更新の通知(ゴールド)の直後に軽微な違反
- 直近の更新時の免許の色・有効期間→ゴールド(5年)のまま
- 次回更新時→一般運転者講習・有効期間5年
- ゴールドに復帰→無事故無違反約10年:5年以上継続で新たに免許→ゴールド
- 次回免許更新時71歳以上→有効期間が4年以下
- 任意保険の割引:次回更新まで有効
記事の説明に間違いがありますね。ゴールド免許更新直前に軽微な違反→新たな免許を取得の場合、新たな免許を取得した時点から有効期間が開始され、そこから5年間遡るそうです。そうなると軽微な違反が5年間の中に入るのでゴールド→ゴールドにはなりません。
何日前だったらセーフなの?免許の更新前の違反、気になる分かれ目
起算日は誕生日の40日前
一般的には「過去5年間無違反」と言われているが、その算出期間は更新年誕生日の40日前を起算日とし、そこから過去5年間の違反歴の有無が参照される。
例えば更新年誕生日の30日前に1回だけ違反があっても、それ以外に違反がなければ今回の更新時は「無違反者」として優良運転者として更新することができる。しかし次回の更新時にはその違反が算出期間に入るため優良運転者とはならないことになる。
引用元-免許更新
- 過去5年間無事故無違反→更新年誕生日の40日前を起算として5年間
- 更新年の誕生日30日前に軽微な違反→今回更新は優良→次回更新は一般
面倒くさいから、更新日~更新日でいいじゃないですかね。5年間無事故無違反であることに変わりないんですから。場合によっては期間が5年より長くなるかもしれませんが、違反しなければいいんですよ。
違反歴によって内容が違います。免許更新時の講習をサクっと済ませたいのなら…
違反者講習と一般運転者講習
運転免許の更新時、違反歴がある人と無い人では講習の時間や手数料が変わってきます。
更新前の5年間に3点以下の軽微な違反や事故歴のない人は一般運転者講習、3点以下の軽微な違反でも2回以上の違反歴がある人や4点以上の違反歴がある人は違反運転者講習を受ける事になります。
例えばシートベルトをしていなかった、一時停止違反で取り締まりを受けている場合は2回以上の違反で違反運転者講習になってしまうのです。
違反者運転者の講習は2時間にも及び、道交法の改定点の説明や知識、運転者の心構えや、最近多い事故や違反の傾向を学びます。
違反者の場合、優良運転者よりも講習時間が長いため、手数料も高くなります。
優良運転者の講習は30分で済みますので更新にかかる時間は90分もの差があるのです。
無事故無違反は講習短く手数料も安い
運転免許証の更新にはあまり時間をかけずに、終わらせたいですよね。
無事故無違反であれば講習の時間も短く手数料も安くなります。
違反者講習だった人は、次回優良運転者となれるように一層の安全運転を心がけましょう。
- 無事故無違反:優良講習(30分)
- 軽微な違反が1回:一般運転者講習(1時間)
- 軽微な違反が2回以上、軽微でない違反:違反者講習(2時間)
- 無事故無違反→講習短く手数料も安い
ちょっとした駐車違反やスピード違反でも、余計な時間と手数料がかかってしまうほか、任意保険の割引も適用されなくなってしまうので、まさに踏んだり蹴ったりですね。安全運転を心がけましょう。
あれっ、有効期間が5年?ブルー免許証なのに?
ブルー免許証でも有効期間が5年!?
ゴールド免許証でなく、ブルー免許証でも有効期間が5年間になる場合があります。
基本的にゴールド免許の方の運転免許証の有効期限は「5年間」となっていますが、平成14年の道路交通法の改正によって、
「過去5年間に軽微な違反(3点以下)1回の方は、ブルー免許証でありながら運転免許証の有効期間は5年間」
となっています。
軽微な違反
軽微な違反(3点以下)とは、
・駐停車違反
・通行禁止違反
・一時不停止
・速度超過(一般道路30km未満、高速道路40km未満)
・携帯電話使用等
・シートベルト装着義務違反
などのことです。
- ブルー免許証なのに有効期間が5年:過去5年間軽微な違反1回→有効期間5年
- 軽微な違反(3点以下):駐車違反、速度超過(30/40km/h未満)、一時不停止等
軽微な違反だからといって「やっちまったーてへぺろ」なんてやっていると、そのうち人身事故を起こしかねませんよ。人事子を起こす前に気を引き締め直して、安全運転を心がけましょう。
ゴールドになりたい!次の免許更新前までに満たすべき条件
ゴールドは更新前5年間が無事故無違反
ゴールド免許を取得するためには、免許更新前5年間に無事故無違反である必要があります。
たとえば、ブルー免許で軽微な違反を1回犯した場合、次の更新でもブルー免許で有効期間が5年となり、その5年間が無事故無違反であれば、次の更新でゴールド免許になります。
無事故無違反なら10年、違反が2回なら8年!?
たとえば、更新後すぐの5年のブルー免許で軽微な違反を1回犯した場合、ゴールド免許になる為には、10年間必要になりますが、軽微な違反を2回犯した場合には、次の免許の有効期間が3年になりますので、ゴールド免許まで8年で済みます。
免許区分が過去5年間の事故や違反で決まる事と、更新のタイミングでしか色が変わらないことで、こういった矛盾が生まれます。
早くゴールド免許にする為にわざと違反を犯す人はいないと思いますが、更新時以外でも5年間無事故無違反であればゴールド免許に変えられるようになればいいですね。
- ゴールド免許:更新年の誕生日の40日前を起算日として5年間無事故無違反
- 過去5年に軽微な違反1回→ブルー免許(5年)→5年以上無事故無違反→ゴールド免許
- ブルー免許(5年):更新直後に軽微な違反→次回ブルー(5年)→次々回ゴールド
- 更新直後に軽微な違反2回→次回ブルー(3年)→次々回ゴールド
- 免許更新時にしか色が変わらないため
ゴールド免許とになる条件は、あくまで「更新年の誕生日の40日前を起算日として5年間無事故無違反」です。なので、今回ブルー(5年)で違反2回の場合、その後無事故無違反を通せば8年ですが、更新前2年以内に違反があれば5年間無事故無違反が成立しないのでブルー(5年)ですね。
自動車保険にも有利なんです!ゴールド免許を持つメリット
ゴールド免許割引は有効期間は関係ない
近年1人1人の加入条件等で保険料に差を付けるリスク細分型自動車保険を扱う保険会社(損保)が増え、免許証の色がゴールドであれば「ゴールド免許割引」が適用され、自動車保険の保険料が割引かれるようになっている場合が多いですが、例え有効期間が5年であってもブルー免許証であれば自動車保険の「ゴールド免許割引」は適用されません。
自動車保険の「ゴールド免許割引き」はあくまでも加入時、または更新時の運転免許証の色で判断されますので、有効期間5年間のブルー免許の方は「ゴールド免許割引」は適用外となってしまうのです。
- リスク細分型自動車保険→ゴールド免許割引がある
- 例え有効期間が5年でもブルーでは割り引かれない
- 割引:加入・更新時の免許の色で判断される
ゴールド免許だから保険を使わないということはないと思うんですよ。貰い事故や、事故以外の損害で請求することもあるでしょう。だから、ゴールド免許だけ割り引くというのはどうなんでしょうね。