決して他人事ではないご近所トラブル、それが路上駐車問題です。
具体例をもとに、どのように対策をすればよいか解決方法について考察しています。法律上の規定も必見です。
また、解決するにあたっての心構えも参考にしてくださいね。
Q.長時間の路上駐車についてご相談。【ご近所トラブル】
公道での路上駐車
お向かいの路上駐車について、ご相談があります。
・住宅地
・道幅5mの公道
・問題の車は普通乗用車(会社の車)
・大体19時~翌7時ごろまで路上駐車
・我が家の駐車場の目の前
・駐車禁止の場所ではない
・我が家に来客があったときは、車の出し入れが完全に出来ない
・夜間、救急車が目の前で止まってもらえないことがあった(その車のせいで)
・向かいの家には本来駐車スペースがあるにもかかわらず、怠慢で入庫しない(駐輪スペースを確保したいためか)
これまでの経緯
私は3年前、この地に移り住みました。
引っ越した当初から、この迷惑駐車に悩まされています。
お向かいさんは昔からの住人ということもあり、近所づきあいを悪化させたくないため、ずっと我慢をしてきました。
しかし、ある時目に余る行為があり、自治体に相談しました。
半年間は大人しかったのですが、また最近になって毎日停めるようになりました。
とりあえず今は毎晩、写真や時間を記録しています。
- この3年間向かいに住む人の路上駐車に悩まされている
- 我が家の駐車場の目の前の公道に12時間ほど路上駐車しており、車の出し入れが出来ない等不都合が生じている
- 自治体に相談してもまだ停め続けている
ご近所トラブルというのは非常に厄介なものですが、駐車場をめぐっては特に起きやすいと言えるかと思います。なぜ自分の駐車スペースに停めずに人の駐車場の前に停めるのか、その心理が分かりません。
A.回答。相談に対する対処方法は…
警察に相談しよう
「自動車の保管場所の確保等に関する法律」には、後記のような規定があります。
午後7時から翌朝7時まで路上駐車されているということであれば、この条文の、引き続き12時間や、日没後8時間のいずれにも違反します。(この道路が、駐車禁止場所に指定されているか否かは、関係ありません。)
自治体ではなく、所轄の警察署に相談すべきかと思います。
実際にパトロールに来てもらって、反則切符を切ってもらうのが、一番現実的な対処方法です。
法律では
(保管場所としての道路の使用の禁止等)
第十一条 何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。
2 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一 自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
二 自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
3 前二項の規定は、政令で定める特別の用務を遂行するため必要がある場合その他政令で定める場合については、適用しない。
- 法律に照らし合わせるに、このトラブルは警察署に相談するべき内容である
- 駐車禁止場所でなくても、引き続き12時間以上、もしくは日没後8時間以上同じ場所に停めておくことは禁止されている
- パトロールを要請し、反則切符を切ってもらうことが良い
対抗手段の行動とは?迷惑路駐が原因でご近所トラブル!
駐車場から出られない!
我が家の向かいのアパートに住んでいた方の話です。
私の家と、そのアパートは、1本の道路を挟んで向かい合っています。
辺りは住宅街ですが、その道は車がすれ違えるぐらいには広く、その方が引っ越して来られるまでは、非常に快適に利用できていました。
引用元-「自宅の駐車場前に迷惑路駐。毎日続くのでやむなく最終手段に」(千葉県・30代男性)(全文表示) – くらし – Jタウンネット 千葉県
ところがアパートにあるとき越して来られたその男性の方は、多少広いことをいいことに、よくその道に車を停めていました。
しかもただの車ではなく、別の車を1台乗せられる積載車です。
どうやら、個人で車の販売業を営んでいる様子で、ほぼ毎日その積載車に、いつも違う車が1台載っているような状況です。
いくら道がちょっと広いからといって、その積載車も小さいわけではありません。
自然、私の家や他の家の駐車場を塞ぐような形で停めていました。
ある時は、本当にその車で完全に駐車場が塞がれてしまい、出るに出られなくなったようなこともあります。
そういう時はクラクションを鳴らして気づいてもらうようにしましたが、日によってはなかなかやってこず、何分も出かけられないことがあり、日々ストレスが溜まっていました。
写真を撮って持っていけば一発
迷惑なのは車だけではありません。
商談なのか知りませんが、夜中にも表に出て、携帯電話で大声で話すのです。
こうしたことが重なって、私も我慢の限界に。
そこで、お隣さんに相談してみると、やはりカンカン。
どうにかしたい、と思っていたのは、我が家だけではなかったのです。
そこでそのお隣さん、また他のご近所の方にも協力してもらい、その路上駐車の様子を、何日かかけて写真や動画で撮影しました。
そして集めたそれを、アパートの管理会社と警察に持って行ったのです。
さすがにこれは、動かぬ証拠。管理会社は平謝りでしたし、警察も取り締まりを約束してくれました。
その効果かは分かりませんが、間もなくその方は転居して行かれました。
引用元-「自宅の駐車場前に迷惑路駐。毎日続くのでやむなく最終手段に」(千葉県・30代男性)(全文表示) – くらし – Jタウンネット 千葉県
- 近所の人が毎日道路に車を停め、駐車場が塞がれてしまうことがよくあった
- 他の近所の方にも相談し、路上駐車の様子を写真や動画に記録した
- 証拠として管理会社と警察に持ち込み、取り締まってもらった
ただ「困っているんです」だけではなかなか動いてもらえないのかもしれません。実際の様子を伝えるためには動画や写真を用意する必要があります。自分だけでd¥対応せず、困っている人複数人で対処すると心強いですね。
対応策について|路駐やごみ出しなどご近所トラブルが起きた場合
トラブルの対応には主に次の3つのタイプがあるのだとか。
【1】攻撃的な対応
「苦情やクレームを、怒鳴る、威嚇するなどしながらアグレッシブに伝えることです。
これは、言うほうはスッキリしますが、相手のことは無視したやり方。
しかも、相手によっては逆効果になることもあります」
【2】回避的対応
「角が立つのもいやだし、【1】のようなやり方はできないという場合、相手との付き合いをやめたり、我慢するというものです。
でも、いつまで続くのか不安になったり、ノイローゼになる可能性もあります。
家族など周りの人に八つ当たりをすることもあるかもしれません」
【3】理想の自己主張的対応
「【1】は一方的に怒り、相手を変えようとするやり方。
【2】は我慢することで自分を変えようとするやり方。
そうではなく、相手には配慮しつつ、自分の気持ちをその場にふさわしい方法で相手に伝えることができれば理想的です」
例えば、騒音で困っている場合は、「『騒音が続いてつらいんです。少し音を抑えてください』と、“お願いする”姿勢で、困っていることを誠実に伝えます」。
相手の行動の意味やプロセスも考えましょう。
「ゴミ出しの時間を守ってもらえないなら、
『ルールを知らないのだろうか? 慌てていたのだろうか?』など、相手の状況を考え、想像することで気持ちに余裕が出てきます。
相手のこと、自分のこと、状況を同時に考えると対応しやすくなるんです」
それでも、うまく対処できないときは…。
「自分で何でもやろうとする必要はありません。
自治会長さんや、頼れるご近所さん、管理人さんなど、うまく対応できる人にお願いすればいいんですよ。
ストレスがたまってしんどくなったら、カウンセラーに話を聞いてもらうのも一つの方法。解決策を見つけるお手伝いができるかもしれません」
- トラブル対処法として、怒鳴ったり威嚇したりは逆効果となることがある
- 相手との付き合いをやめたり我慢しても自分にストレスがたまる
- 相手のこと、自分のこと、状況を考え対応し、それでもうまくいかなければうまく対応できる人に依頼する
相手に頭ごなしに怒ったり、自分が我慢をすればよいのだと考えたりと、どちらか一方だけが強い関係では解決するものも解決しないんですね。相手の立場や状況を想像するということは大切ですね。いずれにせよ一人で抱え込まないでくださいね。
裁判になるケースもある!「路駐」をめぐるご近所トラブルは多い!
私道における路上駐車のトラブル
私道での路上駐車をめぐるトラブルは多く、私道に駐車する者は私有地だから当然の権利と考え、迷惑を被った者は通行妨害と考えます。
当事者の話し合いでは解決せず、裁判になるケースもあります。
しかし、私道の共有者による権利侵害の訴えと、道路交通法による取締りは、まったく違うものです。
迷惑駐車により損害を被ったと裁判で訴えることで、駐車した者が警察から違反切符をきられるわけではありません。
私道における駐車トラブルは、適用される法律によりそれぞれ違う角度から検証する必要があります。
たとえば、道路交通法で駐車違反とならなくても、『自動車の保管場所の確保等に関する法律』では違反となり罰則の対象となるケースもあります。
引用元-私道の駐車トラブル/私道.net
車庫法による保管場所としての道路の使用の禁止
『自動車の保管場所の確保等に関する法律』では、同法が適用される道路について、
『同法第二条(定義)四・・道路法第二条第一項に規定する道路及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。』と定めています。
対象となる私道が『自動車の保管場所の確保等に関する法律』が適用される道路の場合、同法第十一条(保管場所としての道路の使用の禁止等)の定めにより下記の行為が禁止されます。
違反に対しては罰則の対象となります。※例外規定有
○道路上の場所を自動車の保管場所として使用すること
○自動車が道路上の同一の場所に引き続き十二時間以上駐車することとなるような行為
○自動車が夜間(日没時から日出時までの時間をいう。)に道路上の同一の場所に引き続き八時間以上駐車することとなるような行為
引用元-私道の駐車トラブル/私道.net
- 私道での路上駐車トラブルにおいて、私道所有者が権利を侵害されたと訴えることと、道路交通法での取り締まりは別の問題である
- 適用される法律によってそれぞれ違うものとして検証する必要が出てくる
- 車庫法では道路を保管場所としないように明記されている
なかなか素人には難しいことですが、一つの法律だけでなく、複数の法律に照らし合わせる必要があります。それによって罰則となったり、もしくは裁判となったりするわけです。疑問に思ったらしかるべき機関に相談するのが良いでしょう。