道路交通法が改正され、自転車の違反運転にも講習が義務付けられるようになりました。
どのような行為が違反に当たるのかをまとめてみました。
また、歩行者から不評である警音器に代わる、新しい便利グッズもご紹介しています。
改正道交法で禁止の自転車の「危険走行」とは!?新ルールで罰則が強化!
自転車運転者講習が定められた
平成27年6月1日から適用される道路交通法改正では、自転車の運転による危険を防止するため『自転車運転者講習』制度が定められた点が大きなポイントです。
たとえば、これまでも自動車運転中、道路交通法違反をすると、罰金を支払い、講習を受けなければならないものでしたが、それと同様のことが、自転車でも行われるということです。
具体的な対象は、
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一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上反復して行って摘発された、14歳以上の自転車の運転者
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となります。上記に当てはまった方は、公安委員会の命令を受け、指定された期間以内に3時間の講習(受講手数料5,700円)を受けるか、5万円以下の罰金を支払うことになります。
危険行為は14項目
今回、危険行為とされたのは、全部で14項目ある、以下の法令違反を行った場合です。
(1)信号無視(法第7条の規定違反)
(2)通行禁止箇所の走行(法第8条第1項の規定違反)
(3)歩行者用道路を徐行しないで走行する(法第9条の規定違反)
(4)車道の右側通行や、路側帯の逆走など通行区分を守らない(法第17条(通行区分)第1項、第4項又は第6項の規定違反)
(5)路側帯を走行する際、歩行者に注意しない走行(法第17条の2、第2項の規定違反)
(6)遮断した踏切への立ち入り(法第33条第2項の規定違反)
(7)交差点を進行するとき、優先車両の進行を妨げる(法第36条の規定違反)
(8)交差点を右折するとき、優先車両の通行を妨げる(法第37条の規定違反)
(9)輪状交差点で安全な走行をしない(法第37条の2の規定違反)
(10)一時停止指定のある場所で一時停止をしない(法第43条の規定違反)
(11)歩道走行時、安全な走行をしない(法第63条の4、2項の規定違反)
(12)ブレーキなど制御装置の不良状態による走行(法第63条の9、第1項の規定違反)
(13)酒気帯び運転(法第65条第1項の規定違反(法第117条の2第1号に規定した状態に限る)
(14)安全運転の義務を果たさない運転(法第70条の規定違反)信号無視や踏切の立ち入りなど、当たり前と思えることから、歩行者専用道路の走行時は徐行をするルールなど、「そういえば意識をしたことがなかった」ということまであります。
- 道路交通法改正では「自転車運転者講習」が定められた
- 「一定の危険な違反行為を3年以内に2回以上反復して行って摘発された、14歳以上の自転車の運転者」が対象者となる
- 危険行為は全部で14項目あり、意識をしたことがなかったものまである
これまでは、あってなかったような罰則でしたが、これからは非常に厳しくなります。車道の右側通行などうっかりしてしまいそうなことですが、明確に「危険行為」と定められています。うっかりしないように注意が必要ですね。
自転車のベルを鳴らすのは道路交通法違反!?歩行者がイラつくチリンチリン音!
原則として車道を通行すること
●歩行者に道を譲らせるのは「違法」
「自転車は、道路交通法により、原則として『歩道』を通行してはならず、『車道』を通行しなければならないことになっています」
では、あの迷惑な自転車たちは、すべて「道路交通法違反!」と言えるのだろうか?
「ただし、例外があります。道路標識等により、自転車が歩道を通行してもよいことになっている場合や、自転車の運転者が児童や70歳以上の高齢者など一定の場合には、歩道を通行することができます」
警音器は違法
M美さんの自宅付近の歩道は、道幅が狭い一方、歩行者の通行が多い。そんな歩道では、自転車はどのように走るのが望ましいのだろうか?
「自転車で歩道を通行することができる場合であっても、徐行が原則であり、かつ、歩行者の通行の妨げとなる場合は、自転車のほうが一時停止しなければならないこととなっています。
また、歩行者が普通に歩道を歩行しているときに、自転車のほうがむやみに警音器を鳴らすこと自体も、違法とされています」
つまり、あの「どけ、どけ」と言うがごとくの「チリンチリン」は、道交法に違反する行為といえるようだ。さらに、谷原弁護士は「無法者」たちにこう警告する。
「したがって、自転車の運転者が警音器を鳴らして歩行者に道を譲らせるという行為は、警音器を鳴らすことも違法、歩行者に道を譲らせることも違法、ということになります」
引用元-「チリンチリン!」歩行者をイラつかせる「自転車のベル」は道路交通法違反? (弁護士ドットコム) – Yahoo!ニュース
- 原則として自転車は車道を通行するよう道路交通法に定められているが、一部の例外もある
- 自転車で歩道を通行することが出来ても、徐行が原則となり、歩行者の通行の妨げとなる場合は自転車側が一時停止しなければならない
- 自転車がむやみに警音器を鳴らすことも違法である
歩道を歩いていても自転車に乗った人に警音器を鳴らされることがあまりにも多く、気にしていなかったのですが、実は違反だったのですね。かと言ってそのまま走り去ってしまうので、摘発もできないですが。
自転車に道を譲るのは正解?歩道を歩くとき歩行者が取るべき行動とは!?
車道と同じように走ってよい?!
歩行者が歩道で善意で自転車に道を譲ったりすると,歩行者を障害物とみなして車道と同じように走っても良いと自転車乗りが勘違いする.歩道を車道に置き換えてみると,これは赤信号を無視する歩行者(歩道で無謀運転をする自転車)が道を渡るのを車(歩道における歩行者)が一時停止して待っているようなものである(普通は危険であると警告する).自転車が歩道で乱暴な運転をするのは,そのような(歩道を安全に歩く権利を放棄した)善意の歩行者にも一因があると言える.歩道を自転車が走ることを警察が黙認していたのが悪いとか,自転車乗りにモラルが欠けているからだとか何でも人のせいにするのは簡単だが,歩行者は歩行者なりに歩道での自分の行動を省みた方が良い.
自転車のベルの現状
ちなみに,自転車のベルは自動車のクラクションと同様に警笛として取り付けが義務化されているが,その使用場面は大きく異なっている.自動車では警笛区間や危険な場合を除いて警笛を鳴らすことは道路交通法で禁止されている.自動車免許を持っている人は,普通はクラクションを鳴らさないで済むよう運転しているはずである.ところが,自転車は,自分の思い通りの運転ができないときには(止まるのが車より容易であるにも関わらず)むしろ威嚇手段として繰り返しベルを鳴らす.現状では,歩道しか走らない場合は自転車にベルをつけない方がむしろ安全のような気がする(鳴らす状況で減速・停止するしかなくなる).警笛というものは本当に注意を促すべき時に限って鳴らさないと意味が無い.
- 自転車に乗っている人のために歩行者が道を譲ることが、自転車に乗っている人に乱暴な運転をすることを許している可能性がある
- 自転車のベルは自動車のクラクションとは使用場面が異なる
- 自転車の場合は本当に注意を促すためではなく、威嚇手段のように自分が思い通りに運転できない際に鳴らしていることが多いようである
普通に歩道を歩いているときに後ろから「ちりんちりん」と鳴らされると、まるで「どけどけ」と言われているかのような気になり、道を空けていました。心の中では空けたくないですが、ぶつかられてけがをするのが嫌だからです。
ベルを鳴らして走り去る自転車への本音は!?歩道でチリンチリンは正直迷惑…
後ろからベルを鳴らされると腹が立つ
そもそも自転車は車道を走るべきですが、幹線道路など車道を走るのがあまりにも危険で
歩道を走ることって、よくあると思います。私は自転車愛好者です。自分が、歩道を走るときは、よほどの事がない限り、
歩行者に後ろから鳴らすことはありません。横一列で、道をブロックされても…です。
私に気づくと、道を空けてくれますし。それゆえ、歩行者として歩道を歩いている時、後ろからベルを鳴らされると無性に腹が立ちます。
ところで、この間、休日に主人と2人で歩いていたら、チリンチリンチリンチリン…反射的によけると
通り過ぎていったのは、40代カップル。しかも普通の自転車ではなく、ロードレーサー(?)っぽい
自転車の2人。これには、腹が立ちました。引用元-歩道でチリンチリン…ベルを鳴らす自転車にもの申す(駄) : 生活・身近な話題 : 発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
せめて一言あれば
全くその通りです。後ろからチリンチリン鳴らして、歩行者をよけさせる人の気がしれません。
せめて横を通るときに「ありがとう」とか「すみません」とかひところあればお互い気持ちがいいと思うのですが。引用元-歩道でチリンチリン…ベルを鳴らす自転車にもの申す(駄) : 生活・身近な話題 : 発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
私も腹が立ちます!
おばちゃんと高齢者に多いのですが、歩行者がどいて通り過ぎるまで「ジリジリジリジリ・・・・」鳴らし続ける人。
本当にムカつきます。子供が小さい頃なんか、ベビーカーがやっと通れる幅の歩道で後ろから鳴らされるんですよ。
どこによけろと?
邪魔なら車道走れば?と思いながら歩いてましたけどね。引用元-歩道でチリンチリン…ベルを鳴らす自転車にもの申す(駄) : 生活・身近な話題 : 発言小町 : 大手小町 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
- 自転車が車道を走るべきではあるが、幹線道路で危険なので歩道を走ることもたびたびある
- 自分は歩行者に対して後ろからベルを鳴らしたことはないが、歩行者として歩いているときにベルを鳴らされ腹が立った
- せめて「ありがとう」や「すみません」の一言が欲しい
- 歩行者がどいて通り過ぎるまで鳴らし続ける人も多く、邪魔なら車道を走ればいいのにと思っている
歩行者の側としては、一方的に「ちりんちりん」と鳴らされるだけで、せめて会釈の一つでもしてくれたらまだ気持ちよく譲れるのにと思うことはあります。ぶつかられると歩行者の方が弱い立場なので、つい空けてしまいますが、悔しいですね。
ベルの上手な使い方は「きづきベル」!歩行者が存在に気付くのにおすすめ!
自転車はひたすら待つのが原則
歩道に人が居て、自転車が通り抜けるスペースがなかったとしても、自転車は歩道を走っている限りは、安全に追い抜きができるようになるまでは「ひたすら待つ」のが原則です。
ただし、大抵、歩行者が歩道をふさいでいるのは、自転車が後ろから迫っていることを知らないからであることが多いです。自転車が来ているのに気付けば、大抵の歩行者は避けてくれます。
「きづきベル」とは
そのため、ベルを鳴らして歩行者を追い払うのではなく、快い音色で、歩行者に自転車が接近してくることに「気付いてもらう」グッズがあります。それがこの「きづきベル」です。
歩行者が道を塞いでいる状況以外に、歩道で歩行者の横をすり抜けるような場合でも、歩行者が後ろから来る自転車に気づいてくれるため、安全度が飛躍的に増します。使い方は簡単。ハンドルやサドルなどにぶら下げるだけです。
- 自転車は安全に追い抜きが出来るようになるまでは待ち続けることが原則である
- 歩行者は後ろから自転車が来ていることに気付かないで道をふさいでいることが多い
- 追い払うのではなく、心地よい音色で自転車の接近に気付いてもらえる「きづきベル」というものがある
どのようなものか確認してみました。本当にただぶら下げるだけで、清らかな音色です。ただ、凸凹した道でないとあまり鳴らないそうです。警音器をちりんちりんと鳴らされるよりは、まだ許せるかもしれません。