市役所で働く臨時職員(非常勤国家公務員)は、副業をしても良いのでしょうか?
公務員が副業をしてはいけない理由や、副業が見つかったときにどうなるか、過去に起きた公務員の副業事件についてご紹介します。
市役所で働く公務員の副業に関するルールも、是非参考にしてみてくださいね。
公務員が副業をしたらいけない理由とは!?なぜ市役所で働くとダメなのか?
副業をすると、公務員の仕事がおろそかになる
公務員は国民や地方に奉仕するのが真の役目であり、公務遂行の為に身分を保証されています。
もし、公務員の副業を認めると、公務員の役目である国民(納税者)への奉仕という仕事が疎かになり、国民へのサービスが行き届かなくなります。
ただでさえ行き届いていないサービスが更に・・・です。
これを一部の毒舌家は「税金ドロボー」と言ったりします。
民間企業でも、副業によって本業に十分な力を発揮できなくなる
これは特に公務員に限った事ではなく、民間企業でも同じことが言えます。
民間企業の社員は顧客へのサービスを行い、所属する企業の利益を挙げ、最終的には出資者に利益の一部を配当金と言う形で還元する為に働いています。
民間企業でも副業を認めると、限られた時間の中で真の役目が果たせなくなります。
これを一部の毒舌家は「給料ドロボー」と言ったりしている訳です。引用元-YAHOO!知恵袋
- 副業をすると、公務員の仕事がおろそかになる
- 民間企業でも、副業によって本業に十分な力を発揮できなくなる
- 「税金ドロボー」「給料ドロボー」と揶揄されることも
確かに副業をすることによって、本業の方がおろそかになってしまってはいけないですよね。しかし本業に支障が出ない範囲での副業まで、許されないものなのでしょうか?一概に「副業禁止!」というのも納得できないですよね。
もしも「バレて」しまった時は!?副業が見つかったらどうなる?
趣味の延長程度の副業なら、問題はないのでは?
程度次第です。
公務員で20万以下なら非課税ですから申告義務がありませんし。
また、年20万の収入が業務と言えますか?趣味の延長という事なのでなおさら。
副業が禁止されるのは、公僕である事から業務に専念すべきな事と、税金の使途に関して影響を与える事が可能な事から不正防止のためです。
趣味であれば公務には関係ないであろうし、公務員は休日がしっかりありますから、そこでやっている分には業務に悪影響を与える事もないでしょう。従ってほとんど問題はないです。
上長から許可が下りていれば副業はOK
また、あなたは知らなくとも、上長の許可を得ているかもしれません。その場合も問題はありません。
職業と言えるほど、百万から稼いでいるとか、役所の発注先として便宜を与える代わりに仕事をもらっているとかでなければ問題ありません。引用元-教えてgoo
- 公務員の副業の是非は、程度による
- 趣味の延長程度の公務に影響がない副業なら問題ない
- 普通の副業でも、上長から許可をとっていればOK
公務員は原則として副業はNGですが、正当な理由があってきちんと許可をとっている場合はその限りではありません。きちんと許可を得ているのに周囲が騒ぎ立てることの方が問題なので、同僚が副業をしていたとしてもむやみに口を出さないようにしましょう。
過去に起きた事件について!市役所の職員が副業をしていてバレたケースとは!?
生活苦からアルバイトを始めた公務員女性
大分市の女性職員が、夜間に飲食店でアルバイトをしていたことが明らかになり、市役所が謝罪する
事態となった。「給与だけではやりくりできない」が理由だったという。公務員の副業は原則として認められない。仮に本業に支障が出ず、上司や同僚に迷惑をかけなかった
としても、「生きるため」にアルバイトをするのはやはり許されないのだろうか。
収入は月6~7万程で、処分は検討中
■地方公務員法38条で「営利企業等の従事制限」の規定
大分市役所人事課に電話取材したところ、市民部に配属されていた19歳の女性事務職員が、夜間に
同市内の飲食店でアルバイトをしていたという。女性は正規の職員として採用されていた。2012年9月~13年2月の間に週1回、客に酒をつぐ仕事で月6~7万円ほどの収入があった。市によると
女性は、「給与だけではやりくりできなくなった」と話したという。「現時点で処分内容は検討中」と、
人事課では説明する。引用元-キマシタ速報
- 生活苦から、飲食店で夜間会アルバイトをした公務員女性
- 週に1度の勤務で、収入は月6~7万程度
- 処分は検討中
公務員の給料だけで生活することが難しいからと、短時間のアルバイトをしてしまったのですね。どんな生活を送っていたのかにもよるかもしれませんが、普通の生活にも困っていたのであれば同情してしまいます。
副業はやっぱりしたらダメなの!?市役所で働く公務員のルールについて!
公務員の副業は、絶対NGというわけではない
補足いたしますね。
公務員は、絶対副業してはいけないわけではありません。良く勘違いされる方も多いですが 例えば家賃収入を受けるとかは報酬が別にありますが副業禁止規定に反しません。
個人的に作家になり出版して報酬をえるのも 副業禁止規定に反しません。
民間企業との癒着が一番の問題
副業で一番問題になる点は、全快述べた点に加え民間企業との癒着を防止する意味もあるのです。
今回、個人でやられるという事だと私は解釈しまして 副業禁止の理由になる部分に触れてないため 監督権者(上司)の許可を得られたら可能ではないかと申し上げました。
公務員は、全ての副業を禁止されているわけではございません。
ただ 実務上 条件をクリアーしていても国民から副業禁止規定に反していると指摘される声を恐れて 事前相談しても全てダメという方(上司)もいるとは思います。
引用元-OKwave
- 公務員の副業は絶対にいけないものではなく、家賃収入や作家などの個人的活動はOK
- 民間企業との癒着が一番の問題だが、国民からの批判を恐れてすべての副業を認めない人もいる
公務員でも、民間企業との癒着の問題がなさそうな仕事であれば副業をしても問題はないようです。しかし上司によって判断が分かれるところでもあるので、副業をするのであれば一度相談してみましょう。
副業をしてもいいケースもある!?市役所で働く臨時職員の場合!
臨時職員なら、アルバイトをしても問題ない
国の機関で働く非常勤国家公務員の兼業は、法的に認められています。
「職員の兼業の許可に関する政令」(昭和41年)の第3条によって、非常勤職員の場合、国家公務員の兼業許可をうたった国家公務員法第104条につき適用除外となっています。
実際、霞が関で働く非常勤国家公務員のなかにもアルバイトをしている方が多くおられます。霞が関の非常勤ですら、いまの賃金では十分な生活ができないのが実情です。
ちなみに、地方公務員の非常勤・臨時の場合はどうでしょうか。
副業の報告を義務付けている自治体もあるが、そうでなければ相談しなくてOK
結論から言うと、自治体の非常勤がアルバイトすることは問題ありません。
しかし、学童保育指導員などは、業務の性格上、当局に兼業している旨を報告することを義務づけている自治体も存在します。ただし、禁止ではありません。
法文上でも、地方公務員法、地方自治法を含めて、非常勤の兼職禁止の規定はありません。各自治体が独自で作成する「非常勤要綱」などでも、兼業禁止の規定がある自治体はないようです。
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私見ですが、変に市役所に気を使って許可を取るとか、相談するようなことはしないほうがいいと思います。
尋ねても役所は無難な方向(トラブルが起きないような、つまりNG)への回答しか返ってこない可能性が高いです。
でもコソコソすることもなく、別に許可を取る必要もないので話さないという姿勢でいいと思います。
生活が最優先です。体に気をつけて頑張って下さい。引用元-mixi
- 臨時職員の場合、副業をしても問題ない
- 職種によっては、副業の報告が義務付けられていることもある
- 規定がなければ、副業をする時にわざわざ役所に相談する必要ない
正職員と異なり、収入が少ない臨時職員は副業を認められています。わざわざ許可をとると「NG!」と言われてしまうかもしれないので、特に報告が義務付けられていなければ黙って副業をしても大丈夫ですよ。