駐車と停車の違いや言葉の定義についてまとめました。
まぎらわしい駐車禁止標識と駐停車禁止標識の違いや、放置駐車違反と駐車違反の違いについてもまとめています。
違反金についても記載していますので、うっかり違反をしないように気を付けましょう。
「駐車」の説明!意味は何?
継続的な停止
1.車が継続的に停止
・客待ち、荷待ちによる停止
・5分を超える荷物の積みおろしのための停止など
すぐに運転できない停止
2.運転者が車から離れて、すぐに運転できない状態での停止
引用元-駐車と停車の違いについて
- 駐車には二つ意味がある
- 客待ちや荷待ちにより車が継続的に停止することを指すのが一つ
- もう一つは運転者が車におらずすぐに運転できない停止状態のことである
教習所で習ったような気もしますが、もう忘れていました。ほんの少し止まっている状態であれば停車ですが、5分以上止まっているようであれば確実に駐車状態といえるということでしょうか。
「停車」の定義。意味はコレ!
3つの定義
1.人の乗り降りのための停止
2.5分以内の荷物の積みおろしのための停止
短時間であること
3.運転者がすぐに運転できる状態での短時間の停止
引用元-駐車と停車の違いについて
- 停車には定義が三つある
- 人の乗り降りのために止まっている状態
- 5分以内の荷物の積み下ろし
- 運転者がすぐに運転できる状態で短い時間止まっている状態
駐車と同じように人の乗り降りのためや荷物の積み下ろしのために止まっていたりしていますが、あくまでも短い時間です。運転者が車にいて止まっているだけでも停車ですし、離れても5分以内であれば停車です。
その「駐車」や「停車」はOK?NG!?【問題を解いてみよう!】
問題
1.駐停車禁止場所には、必ず「駐停車禁止」の標識や標示がある。
2.警察に止められたので、駐停車禁止場所に停車した。
3.坂の頂上付近は、駐停車禁止場所である。
4.勾配の急な下り坂は、駐停車禁止場所であるが、勾配の急な上り坂は駐停車禁止場所ではない。
5.勾配の急な坂は、上りも下りも駐停車禁止場所である。
6.車両通行帯があったので、トンネルの中に停車した。
7.照明で見通しがよいトンネルは駐停車禁止場所から除外されている。
8.故障したので踏切から5メートル離れたところに車を止めた。
9.横断歩道や自転車横断帯とその手前は駐停車禁止場所であるが、横断歩道などから5メートル向こうも駐停車禁止場所である。
10.横断歩道から5メートル離れて停車した。
11.歩行者がいる横断歩道で歩行者に進路を譲るため停止することは、駐停車禁止違反になる。
12.交通量が少ない道路なので、道路の曲がり角から3メートルの所に停止した。
13.路面電車が接近していなかったので、軌道敷内に停車した。
14.見通しのよい道路の曲がり角は、駐停車禁止場所から除外されている。
15.見通しが悪い道路の曲がり角であったが、ロードミラーが設置してあるので、曲がり角から5m以内の場所に停車した。
16.車が故障したので、歩行者がいない安全地帯の左側に緊急停車した。
17.バスや路面電車の表示板から10mの場所は、終日駐停車禁止場所に指定されている。
※解説※
駐停車禁止場所は標識がないときでも法律的に禁止されている場所です。
駐停車禁止になっている場所は直線の道路上以外はほとんど駐停車禁止場所に指定されています。
「こんな所に停まったら……」とイメージしながら覚えて下さいね。
坂道はよく禁止場所になっていますが、追い越し禁止場所で出てきた内容と少し違いますので気をつけてくださいね。
※解答※
1.× 2.◯ 3.◯ 4.× 5.◯ 6.× 7.× 8.◯ 9.◯ 10.◯ 11.×
12.× 13.× 14.× 15.× 16.× 17.×
- 駐停車禁止場所には標識がない場合もある
- 直線の道路上以外はほとんど駐停車禁止場所である
- 坂道は禁止だが、追い越し禁止場所で出てきた内容と違う
既に忘れているような内容もあって冷や汗をかきました。ただ、実際に運転する際には標識はもちろん、次に起こる出来事を想像、予測して運転できているので、感覚で駐停車禁止場所を理解できているのかもしれません。
2つの違いを解説!「駐車と停車」の異なる点について…。
道路交通法によれば
「駐車」と「停車」の違いは、道路交通法2条1項に定められています。
これによると、「駐車」は運転者が車を離れている状態、「停車」は運転者がすぐに運転できる状態と定義されています。
また、「駐車」は客待ち・荷待ちの停止、「停車」は人の乗り降りの停止ともされています。
時間は無関係
さらに、荷物の積み下ろしの場合、5分以内なら「停車」、5分を超えると「駐車」となります。
よく5分以内だかた「停車」だと勘違いする場合が多いようですが、これは荷物の積み下ろしに限定した場合で、
基本的には5分以内でも運転者が車を離れると「駐車」となります。
- 駐車と停車の違いは道路交通法によって定められている
- 駐車は運転者が車を離れている状態であり、停車はすぐに運転できる状態である
- 5分以内が停車であるという定義は荷物の積み下ろしに限定した話である
5分以内ならどういう状態でも停車であると考えがちですが、運転者が車から離れてしまっている場合はたとえ一分だったとしても駐車になります。すぐに運転できない状態は駐車状態というわけですね。
やむをえず駐車できるケースも!?駐車禁止区域で車を止めたいとき!
やむを得ない場合は駐車できる
法律上は、駐車禁止区域であっても、
・人の乗降や5分以内の荷物の積み下ろし
・駐車場の出入りのための駐車
・緊急時の車の修理
・怪我人の救護など、やむを得ない場合は駐車できることになっています。
引用元-駐車禁止区域でも駐車できる場合
但し、5分以内の停車でも運転手が離れてしまうとアウト?
2006年6月から駐車違反の取締りが厳しくなり、「5分以内の荷物の積み下ろし」であっても、運転者が車両から離れて直ちに運転できない場合には駐車となってしまい、車を停めた場所によっては駐車禁止違反に問われるケースが出てきました。
引用元-駐車禁止区域でも駐車できる場合
- 駐車禁止区域であってもけが人の救護等やむを得ない理由であれば駐車できる
- ただし、2006年6月からは運転者が車両から離れて直ちに運転できない場合には駐車となってしまった
- 車を止めた場所によっては駐車禁止違反となる
宅配の際に、荷物を届けるために少し車から離れてしまったために、駐車違反の切符を切られてしまうケースが増えているそうです。仕事なのでやむを得ない状況なのではないかと思うのですが、厳しいですね。
違いは何か教えて!「放置駐車違反」と「駐停車違反」の区別とは!?
放置が付くとは
駐車違反には、「放置」が付く駐車違反と「放置」が付かない駐車違反があります。
その違いは、駐車している車両をすぐ、動かせるか、動かせないかによります。
5分を越えて車から離れて、すぐに車を動かせない状態であれば、放置駐車違反となります。実際に検挙されている駐車違反のほとんどは、この放置駐車違反です。
放置が付かない場合
駐停車違反は、それに満たない時間において、駐車禁止場所あるいは停車禁止場所に車をとめた場合の違反、と考えられます。
実際にどのようなラインで区分けされているかは、現場の警察官の判断によるところもあるようです。
引用元-駐車違反の点数と罰金一覧表
- 放置が付く駐車違反とは車をすぐに動かせない状態にある時の駐車違反である
- 放置のつかない駐停車違反というのは、駐停車禁止場所にそれに満たない時間車を止めた場合の違反である
- 実際の区分けは現場の警察官判断である
実は、恥ずかしながら、放置が付く付かないの違いに今まで気が付いていませんでした。現場の警察官判断ということは、多少流動的で、しっかり定義づけられていない部分もあるのでしょうね。
迷惑行為に注意しよう!駐車違反の罰金や減点数はいくら!?
●1.駐車違反の「罰金」、「反則金」
引用は、道路交通法施行令(別表)の抜粋したデータからです。
駐停車禁止場所 駐車禁止場所
大型自動車 5,000 1,000
普通自動車 8,000 5,000
自動二輪車・原付 0,000 ,000
●2.駐車違反の「点数」
引用は、警視庁ホームページ「交通違反の点数一覧表」からです。
(1)放置駐車違反
1)駐停車禁止場所等 点数 3点
2)駐車禁止場所等 点数 2点
(2)駐停車違反
1)駐停車禁止場所等 点数 2点
2)駐車禁止場所等 点数 1点引用元-駐車違反の対策!!
- 駐車違反の罰金、反則金について駐停車禁止場所と駐車禁止場所とでは金額が異なる
- 駐停車禁止場所の方が高くなる
- 駐車違反の点数については駐停車禁止場所等の放置駐車違反が3点引かれる
例えば普通自動車の駐停車禁止場所での罰金、反則金が8,000円なのですから、これで違反を切られてしまうと痛い出費となりますね。点数も、例えばせっかくもうすぐでゴールド免許というときに引かれてしまうと精神的ダメージが大きいですね。
2種類の道路標識の違いに注意しよう!駐車禁止標識は停車が可能!?
駐車禁止標識のある道路での停車
違いは1つ。停車してもいいかどうかです。
「駐車禁止標識」のある道路では停車しても構いません。
どのくらいの時間が停車なのかは特に決まっていませんので、警察官や駐車監視員に「移動してください」と警告されたら移動すれば大丈夫です。
駐停車禁止標識のある道路での停車
一方、「駐停車禁止標識」のある道路では、停車しただけで違反になります。
警察官も「移動してください」などという警告はしてくれません。いきなり取り締まりです。
違反点数や違反金も「駐車禁止」違反だと2点の15,000円ですが、「駐停車禁止」違反だと3点の18,000円になってしまいます。「駐停車禁止」違反は何が何でも避けたいところです。
- 駐車禁止標識のある道路での停車は構わない
- 駐停車禁止標識のある道路での停車は違反となる
- いきなり取り締まられ、18,000円の違反金となる
これはうっかりが発生してしまいそうな言葉ですね。「駐停車禁止標識」での違反は心にもお財布にも多大なるダメージを与えます。警告がないというのも厳しい話ですが、しっかり注意しておきましょう。