【国民年金】免除申請はいつすればいいのでしょう。申請期間に要注意

国民年金の免除申請、いつすればいいの?

国民年金は、20歳以上の国民に加入義務があります。

加入すれば自動的に納付の義務も発生します。が、都合悪く納付できない方もいることでしょう。そういう場合には免除申請です。

条件によっては、全額・または一部の納付を免除されます。役所の窓口で聞いてみるといいです。学生の場合は、加入時に特例制度の申請もありですね。

免除申請ができるのはこんな人|国民年金保険料の制度を確認

免除申請

国民年金の第1号被保険者(自営業など)で、保険料を納めることが困難な方には、前年所得に基づき、保険料が全額または一部免除となる制度や、納付猶予となる制度があります。
いずれの制度も、申請し、承認を受ける必要があります。承認期間は7月〜翌年6月です。

承認期間

保険料免除・納付猶予が承認される期間は、平成26年4月から保険料の納付期限から2年を経過していない期間(申請時点から2年1ヵ月前までの期間)について、さかのぼって免除等を申請できるようになりました。

引用元-国民年金保険料の免除および納付猶予制度の申請はお早めに | 入間市

  • 免除申請:保険料納付困難:前年所得に基づき、全額・一部免除・納付猶予となる
  • 承認期間:納付期限から2年を経過していない期間について、遡って申請できる

脱サラや退職で1号被保険者になった場合でも申請できますね

例えば脱サラしてフリーランスで食っていこうと思った時、始めてすぐにサラリーマン時代と同等の収入を得られるわけはありません。しかし税金などは前年の収入を考慮して納付書が来ます。国民年金に関しては、今年収入が厳しい時に免除申請ができるんですよね。

いったいどのくらい免除されるの?国民年金保険料、免除申請を忘れずに

●全額免除(保険料を全額免除する)

保険料の全額(15,590円 H27年度)を免除するものです。免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて2分の1(平成21年度からの率。平成20年度までの免除期間は3分の1)として計算されます。

●一部免除(保険料の一部を免除する)

保険料の一部を免除し、残りの一部分を納付していただくものです。一部免除された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額は保険料全額を納めたときと比べて減額されて計算されます。

なお、一部免除を受けた期間で、残りの保険料を納めない場合、「未納期間」となり、障害基礎年金が支給されない場合や、死亡したときの遺族基礎年金が支給されない場合がありますので、忘れずに納付することが大切です。

●若年者納付猶予(20代の方が対象)

所得の少ない若年者(20代の方)が、将来年金を受け取れなくなることを防止するために、平成17年4月に新設された制度です。同居している世帯主の所得にかかわらず、本人及び配偶者の所得が一定基準以下であれば、保険料の納付が猶予(免除)されます。猶予された期間は、年金を受給するための受給資格期間には算入されますが、年金額には反映されません。

引用元-国民年金保険料の免除申請はお済ですか? – 足利市公式ホームページ

  • 全額免除:免除期間→受給資格期間に算入、年金額→保険料全額納付時の2分の1
  • 一部免除:一部免除。受給資格期間に算入、年金額→保険料全額納付時より減額
  • 残りの保険料を納めない→「未納期間」
  • 障害基礎年金、遺族基礎年金が支給されない場合がある
  • 若年者納付猶予:所得の少ない若年者(20代)→年金の受取不能を防止
  • 本人及び配偶者の所得が一定基準以下→保険料納付が猶予(免除)
  • 猶予期間→受給資格期間に算入、年金額には反映されない

免除されたり猶予されたりするのはいいですが、年金額が減ります

これ、自分が脱サラした時も申請して全額免除になりましたが、制度をよく理解しておらず、また説明もなく、後からしまったと思いました。免除期間があるからといって年金受給額が半分のなるなんて横暴ですよ。遡って納付もできるそうなので、可能な限り納付しましょう。

どこですればいいのか分からない!国民年金保険料の免除申請ができる場所って?

現在、住民登録をしている 市区町村役場の国民年金担当窓口 で申請できます。
日本年金機構ではないので注意してください。ちなみに、郵送でも申請できます。

申請用紙はどこでもらえるの?

申請用紙を入手する方法は 3 つあります。

・日本年金機構に請求する
・日本年金機構や市区町村役場の国民年金担当窓口に行く
・インターネットでダウンロードする

PC/プリンター/インターネットがあれば自宅でも

3 はパソコンとプリンターがあり、インターネットにつながる環境であればどこからでも入手できます。

申請用紙に記入したら、下記の添付書類と一緒に住民登録をしている市区町村役場へ郵送すれば OK です。心配な方は国民年金担当の窓口まで持って行って、内容を確認してもらいましょう。

引用元-年金の基本!保険料免除と猶予の申請方法は?!|知らないと恥をかく一般常識の壁

  • 申請:住民登録している市区町村役場の国民年金担当窓口、日本年金機構ではない
  • 申請用紙:年金機構に請求、役所の窓口に行く、インターネットからダウンロード
  • 申請用紙に記入→書類を添付し市区町村役場へ郵送でOK
  • 国民年金担当の窓口まで持って行って、内容を確認してもらってもいい

役所の窓口で手続きするのが簡単ではないですかね?

自分の時は、リーマン時代の厚生年金から国民年金に変わる手続きの際に、役所の窓口で説明され、書類を貰って手続しました。理由は様々でしょうが、相談もかねて役所の窓口に行き、書類を受け取ればいいんじゃないでしょうか。

いつ、どのように進めるべきか|国民年金保険料の免除申請には裏ワザがある?!

免除申請は7月に行こう

国民年金の免除申請は基本的に1年中受け付けています。
それでは何故、7月に行った方が良いのか。

それは、国民年金の免除が適用される期間というのが7月〜翌年6月だからです。
だから例えば、平成24年の3月に免除申請に行っても免除が適用される期間は平成23年7月〜平成24年6月までの期間。なので4ヶ月後に再び市役所へ行き、申請をまた行わなくてはいけません。
市役所に行くのはどうせなら少ない回数、1年に1回で済ませたいですからね。

補足:

7月は特別で、例えば平成24年の7月に申請に行くと、平成23年7月〜平成24年6月の期間と、平成24年7月〜平成25年6月の期間の2つの申請が行えます。
これを利用すれば、免除申請に行くのは2年に1度でも良い。
ただし、この場合は平成23年7月〜平成24年6月までの1年間、催促状を無視するのが面倒。

引用元-国民年金、免除の裏ワザ | ニートのための完全生活マニュアル

  • 申請受付:年中行っている→なぜ7月がいいのか?→免除適用期間:7月〜翌年6月
  • 翌年7月以降の分→翌年7月に再度申請が必要
  • 7月:前年分と当年分とを申請できる

これは知りませんでした。7月っていうのがまた中途半端ですね

免除申請も、ただ続ければいいってものではないと思うんですけど。受給額が半分の減ってしまうんですから。自分の場合のように、既に長期間納付しているのに数ヶ月のために半額になるなんて耐えられないので、ほどほどにしておいた方がいいと思いますよ。

国民年金保険料の免除申請をいつするか…収入のない学生の場合

●学生納付特例制度

学生は一般的に所得が低いので、保険料は親が負担する場合が多くなっています。そこで親の負担が過大にならないよう、学生は『学生納付特例制度』によって保険料の納付を猶予することができます。ただし、学生本人に一定基準以上の前年所得があるときは認められない場合があります。

引用元-国民年金保険料の免除・学生納付特例制度の申請可能期間が変わりました|刈谷市

●学生納付特例制度は、いつ頃申請すればいいの?

一番いいのは、国民年金加入時に一緒に手続きをしてしまうのがいいと思います。20歳の誕生日の前月に、日本年金機構から年金加入の手紙が送られてきますので、同時に学生納付特例の手続きもしてしまいましょう。

引用元-学生版:年金免除の申請期間と手続き方法!忘れ&遅れた時の期限は?

●申請期間について

学生納付特例制度の有効期間は、毎年4月〜翌年3月までです。例えば今年の11月で20歳になるという方は、今回の申請で平成27年11月〜平成28年3月までの猶予申請をすることになります。

そして来年度、平成28年4月〜平成29年3月までの猶予申請は再度4月以降に行う必要があるので注意して下さい。(ちょっと面倒ですよね…)

引用元-学生版:年金免除の申請期間と手続き方法!忘れ&遅れた時の期限は?

  • 学生納付特例制度:学生は一般的に所得が低い→親が保険料を負担している
  • 親の負担軽減:学生は『学生納付特例制度』によって保険料納付猶予ができる
  • 学生本人に一定基準以上の所得がある→認められない
  • いつ頃申請する?:国民年金加入時(一緒に手続きをしてしまう)
  • 申請期間:4月~翌年3月(翌年度以降も)

でも自動的に手続きしてしまうと、慣例化しませんか?

学生時代はともかく、就職すると給与天引きされない限り自分で納付しなければいけません。これを学生の時の感覚でサボるといろいろと面倒なことになるんですよね。確かにもらえないかもしれないのに何で、という気持ちもわかりますがね。