自営業の経費で食費を落とすことに、問題はあるのでしょうか?
経費で「落とせる食費」・「落とせない食費」の区別や個人事業主の場合について、わかりやすくまとめました。
自営業で食費を経費として落とすときの注意点も、参考にしてみてくださいね。
自営業は「食費を経費で」落とすことは出来る!?重要なのは仕事で使った証明!
カギは、「仕事のために使われたかどうか」です
必ず領収書がないとダメかというと、そうでもありません。例えばクレジットカードの明細書も、立派に領収書の代わりになります。ただしそのときカギになるのは、「仕事のために使ったかどうか」ということです。
例えば夫婦で仕事をしている人。2人がファミリーレストランで食事をしたとします。その日は得意先の人もいなくて、夫婦だけでした。この領収書は、すべて経費で落ちるでしょうか。
経費として計上するためには「仕事のために使った」証拠が必要
夫婦とも仕事をしているわけですから、ファミレスで仕事の打ち合せをした、ということがきちんと説明が付けば、ほぼ経費になります。しかしメモもなく、会議録もなければ、「家族の夕食」扱いになり、税務調査が入ったときには「これは、仕事で使ったお金じゃないですね」といわれるでしょう。
すべての領収書は経費で落ちます。しかし、「仕事で使ったという立証」が必要というただし書きが付くのです。立証の方法は、職種や業種、規模などによってケース・バイ・ケースです
引用元-知っておきたい領収書の常識:「あらゆる領収書を経費で落とす」ためには、重要な「条件」がある! (1/2) – ITmedia エンタープライズ
- 領収書がない場合は、クレジットカードの明細書でもOK
- 仕事として使ったことが証明できる「会議録」などがあれば、経費と認められる
- 経費として立証する方法は、職種などによって異なる
本当に仕事の打ち合わせをしていたとしても、それが証明できなければ経費として認めてもらうことは難しいでしょう。1回あたりの金額は少額でも、積み重なれば大きいもの。経費として認めてもらうため、会議録などで立証できるようにしましょう。
経費で「落とせる食費」・「落ちない食費」の区別とは!?自営業の場合!
仕事の日の昼食は、基本的に経費とは認められない
個人事業主にとって、出費のどこまでが経費として認められるのかは大きな問題です。
食事代がどこまで経費として認められるかということですが、これには経費として認められるものの基本的な考え方を抑えておく必要があります。
それは、事業を営むために必要な支出は経費として認められるが、そうではない支出は認められないというものです。当たり前といえば当たり前ですね。例えば、営業日に食べる昼食ですが、これは営業をしているといないとに関わらず発生する支払いなので、経費としては認められません。
しかし、事業に必要な食事であると考えられるものは計上できるのです。
食事代を経費として落とせるケース
例えば、飲食店を経営している人であれば、勉強のために他の飲食店で食べたものの食事代は経費になりますし、既存のクライアントさんや見込みの顧客との食事代も、通常の営業活動の一環として評価できるので計上できます。
少しずるい方法ですが、ひとりでお昼を食べたのではいけませんが、取引相手の方を呼び出して一緒に食事をして領収書を発行してもらえば、食事代と認められることになります。
引用元-経費で落とせるもの:食事代
- 食事代は基本的に事業を営むのに必要なものではないので、経費とは認められない
- 顧客との食事など、仕事で食事をする場合は経費として認められる
ビジネスに直結しているかどうかが、食事代が経費として認められるかどうかのポイントとなります。同業者との意見交換会での食事代も経費として認められるので、領収書をもらうようにしましょう。
経費で食費は落とすことが出来ない!?自営業で事業主一人のとき!
出張での食事代は、個人事業主の場合経費にできない
個人事業主の食事代は経費としては認められません。
経費とは、「仕事をするために、どうしてもしなければならない出費」です。
食事はたとえ仕事をしなくても生じる出費ですので、経費とは認められないのです。
仕事で出張した場合も、食事代は経費として認められません。
ただし、素泊まりの料金設定のない場合の、食事代を含めた宿泊費だけは別になります。
(この部分が経費として、実際に認められるかどうかは、税務署の判断になります。)
個人事業主の個人の食事代は、経費にならない
個人でなくても、基本的に1人での食事代は、経費にはなりません。
出張中の少額の食事代等については認められる場合もありますが、基本的には所得税の課税対象にはなりますので、個人事業主自身の事であればなおさら厳しくなります。基本的には、サラリーマンでも出先で1人で昼食したとしても前述のような遠方の出張等を除いては自腹で払っている訳ですし。
また、交際費についても、法人と違い個人では、全額が費用となるだけに、それだけチェックは厳しいものになります。
いずれにしても、残念ながら個人事業主が1人だけで食事したとしても経費にはできません。
それを認めたとしたら、常に出ているような業種の方であれば、昼食代すべてが経費になってしまう事になりますよね。
- 経費は業務上必要なもののみ認められる
- 個人事業主の個人の食事は、経費として認められない
- 出張中の食事も、経費にできない
個人の食事は、確かに仕事のために必要なものとは言えないですよね。うっかり経費として計上してしまわないように注意しましょう。また出張先のホテルでの食事代の扱いにも、気をつけるようにしてくださいね。
【注意】食費として何でも落とすべきではない!?自営業の経費の扱いについて!
何でもかんでも経費として計上すると、税金が加算されてしまうかも
「何でもいいから、経費にしてしまえ!」という事業主をお見受けします。家族旅行の費用や、子供の使った携帯電話料金やガソリン代、高速道路料金、仕事と無関係な会食費など、「分けるのが面倒、領収証があるから。」と経費に入れてしまう方が多いようです。
でも、これはNG。確定申告のあとで発覚して、税務署から「これは、どういう出費ですか?」と質問されて、たじろぐ結果に。
悪くすると、税金が加算されてしまうことにもつながります。
経費となるか悩んだときは、消去法で考えてみて
一方で、会葬の際に包むお香典や、結婚式、新築落成祝いのご祝儀など、一見、経費にならなさそうに見えるのに、条件によってはOKという場合もあります。
こうしたものは、領収証がないのが当たり前ですが、そんな場合でも、適切な処理を行えば、経費にできる場合があるのです。
そういわれると、「じゃあ、何が経費なの!?」と混乱してしまいますね。経費で迷った時は、消去法で考えることがお勧めです。
経費を計上するときは、「これは経費にならない」というものを覚えておくと、誤った算入を防ぐことができます。
- 個人的な出費まで経費としてしまうと、税金が加算されてしまう可能性もある
- 経費として計上できるかわからないときは、消去法で考えてみて
経費として計上できるかどうか、素人では判断がつかないケースもあります。そういうときは自己判断せず、税理士や税務署などに相談してみることをおすすめします。「知らなかった」で済まなくなる可能性もありますよ。
「食費を落とす時」の注意点は!?自営業で経費にするときのポイント!
従業員の食事代を経費にするなら、すべての従業員に平等に
節税として役員や従業員への食事代をつかう場合、いくつか注意するべきポイントがあります。
一部の従業員のみに提供するのではなく、全ての従業員等に平等に提供しなくてはいけません。
出前やコンビニなどの弁当、ファーストフード、ファミリーレストラン、普通の飲食店など一般常識として残業食事代と考えられるも価格、場所、モノのが該当します。高級仕出し弁当やお酒がメインとなる居酒屋などはダメでしょう。
あくまで食事の提供なので、個人事業主、会社側が食事を用意して提供しなくてはいけません。会社で弁当を買ってきたり、一緒に食べに行って支払いを行うことを言います。
食事手当を支給すると、従業員に所得税がかかってしまう
食事手当として毎月の給料に上乗せしたり、残業の度に食事代として現金を渡すと、給与とみなされて、受け取った側に税金(所得税)がかかってしまいます。
個人事業主、会社側が食事を用意できない場合は、従業員など本人が買った弁当、ファミリーレストランのレシートと交換で後日精算すれば良いでしょう。
レシートは購入した品名や時間が刻印されているため、証拠能力は高いです。
- 従業員の食事代を経費とするときは、すべての従業員に平等にする
- 残業食事代として常識的なものを選ぶ
- 食事手当を支給すると、従業員に所得税が発生するので注意
一部の気に入った従業員にのみ食事を提供するのはNGなので、あくまでもすべての従業員を平等に扱うように心がけましょう。またお店選び次第では経費として計上できなくなるかもしれないので、気をつけてくださいね。