会社の備品を自腹で購入する場合、負担範囲に規則はあるのでしょうか?
会社の備品購入の法的な規則や、ブラック企業の危険性、会社の備品使用の注意点をわかりやすくまとめました。
会社の備品を壊したときの規則についても、是非参考にしてみてくださいね。
どこまで自腹で負担するべき!?会社の備品を購入したとき!
自腹で購入している備品・事務用品
自腹で買ってる備品、事務用品
ボールペン・・・・ぺんてるの水性インクのやつが個人的に気に入っているので
ものさし・・・・・・A3の書類を縦に切るとき、30cmじゃ足りないので、45cmのアルミ直尺が便利
鉛筆・・・・・・・・個人的にシャーペンは嫌いなので
軍手・・・・・・・・他人の使ったのを洗って使い回しより、自分専用の使い捨ての方がいい
駐禁のカラーコーン・・効果があるかどうか検証してから会社に買わせるので
電卓・・・・・・・・個人的にどうしても加算機方式じゃないと馴染めないので
修正液・・・・・・みんな修正テープだが、個人的に液の方がきれいに消せて優れているので
作業着・・・・・・支給品をこんなに汚したとか言われるくらいなら、自分で買った方が気が楽
研修やセミナー・・ホントに効果あるの?とか言われるくらいなら、実費で行った方が気が楽
会社で備品として購入しているもの
基本的にはウチの会社、みんなで共通して使い回すモノは、事務用品屋さんからまとめ買いです。それ以外の単発モノは、その都度、上司に伺い。10000円以上は稟議書です。
引用元-会社の備品はどこまでが自腹ですか?これは自腹だろうと言う備品を書き出してみて… – Yahoo!知恵袋
- 自腹で購入している備品・事務用品
- 会社で備品として購入しているもの
どこまでの備品や事務用品を自腹で購入するべきか悩む人も多いのではないでしょうか?個人で使用するものや、会社に備品はあるけれどより使いやすいものを用意したいときなどは自腹で購入することが多いようです。
自腹で負担って本当にあり!?会社の備品購入は違法行為にならないの!?
法的な自腹での備品購入の負担範囲に規定はない
明確な法的制限は無い
意外かもしれませんが、仕事に必要な備品を労働者自身に購入させても、それが直ちに違法行為になるような法律上の規定はありません。
備品を購入するための費用は、通勤のための交通費と同じように、給料の中から労働者が負担する形となっていたとしても、法律上は問題無いのです。
「備品の購入費用を会社が負担しなければならない」という法律上の規定はありません
労働者が備品を購入するなら、就業規則に明記することが必要
就業規則への明示義務
しかし、何でもかんでも労働者負担にすることが自由なんていうことになったら、それこそ何のために働いているのか分かりません。
そこで、作業に必要な備品や器具などを労働者に負担させるよう定める場合は、就業規則にその内容を書いておかなければならないことになっています。
例えばノートパソコンや自動車などを自己負担で用意するとなると、労働者にとっては非常に大きな負担となるでしょう。
さすがに細かい文房具類などに関しては「大目に見てよい」というレベルかもしれませんが、就業規則による契約上の前提も無いのに労働者に大きな負担を強いるようであれば、違法行為と考えられます。
引用元-備品購入の自己負担ってアリ? | 労働基準法違反を許すな!労働者
- 仕事の備品を自腹で購入させることは違法ではない
- 仕事の備品を自腹で購入させる場合、就業規則に明記しておく必要がある
備品の購入者は、法律では特に決まっていないのですね。ただし高額なものなどは、就業規則に明記することが義務付けられているということで安心しました。入社時には、就業規則をきちんと確認しておきましょう。
「ブラック企業」の危険性がある?備品を自腹で購入させる会社は注意が必要!
ブラック企業の判断基準は?
労働法などに抵触する、あるいは抵触しないギリギリの条件で社員を働かせ、まるで消耗品のように
扱う悪質な企業のことを「ブラック企業」と呼びますが、どんな会社がブラック企業なのかを判断する
基準は人によってさまざま。はたして人はどんな企業に対してブラック企業という印象を持つのでしょうか?
離職率が高い会社は、ブラック企業と判断されやすい
多くの人がブラック企業の判断基準として挙げたのは、《社員がどんどんやめていく》でした。実際に
《売上が悪いと、自腹を切らされる》や《残業した後にタイムカードを切らせてくれない》といった具体的な事例を目にしたり体験したりすることがなかったとしても、次々とやめていく様子を見れば労働条件が良くない、社内の人間関係が良くない程度のことは分かってしまうもの。優良な企業であればそう簡単にやめようと思わないのは当たり前の話です。
引用元-あれ?私の会社ブラックかも・・・? 社員がすぐ辞める、売上が悪いと自腹を切らされるetc – かれっじライフハッキング
- 悪質なブラック企業の判断基準は、人それぞれ
- 離職率が高い会社を「ブラック企業」と判断する人が多い
確かにブラック企業というと、社歴の長い人が少ないイメージですよね。就活中は、企業の離職率にも目を向けてみると良いかもしれません。ブラック企業では、中堅にあたる世代の社員がほぼいないケースも多いです。
何気ない行為で問題になる危険性が!?会社での備品使用の注意点は?
携帯電話の充電も電気の窃盗になる
まず、電気。意外に多いです。 会社で私物の携帯電話の充電をしている人、見かけませんか?
電気は会社の財物とみなされますので、私物のスマートフォンやタブレットの充電を社内ですれば、電気の窃盗罪に問われます。
会社の物は自分の物ではありません。
携帯の充電だけではなく、頭ではわかっていても、ついやってしまうことがまだまだあります。
あなたはしていませんか?
会社のパソコンや電話で私的な連絡を取る
会社のパソコンから彼氏や彼女、友人とメール交換をしていませんか?
また電話代の節約と言わんばかりに、会社の電話を使って遠くの実家に電話をしていないでしょうか?
会社のコピー機でコピーする
昼休みに同僚の雑誌でお気に入りの記事を見つけたからなどと会社でコピーをしていませんか?
どうしてもコピーが必要ならコンビニエンスストアなどで、自分でお金を払ってしましょう。
コピー用紙もトナー代も電気代もすべて会社の経費で賄われています。
引用元-メモ帳やボールペンなど会社の備品を持ち帰った私は泥棒なの?? | Web担当者のBlog
- 会社でプライベートのスマホなどを充電するのは窃盗にあたる
- 会社のパソコンや電話で個人的な連絡をするのもNG
- 会社のコピー機は業務以外には使わないように
知らないうちに問題となる備品使用をしている人も多いのではないでしょうか?「このくらいいいじゃないか」と思うかもしれませんが、社員全員がちょっとずつ私用で備品を利用するだけでも会社の負担は大きいものですよ。
会社の物を破損させたら自腹で弁償させられるの??備品を壊した場合の規則とは?
賠償予定額を就業規則などで定めるのは違法
■①賠償予定の禁止(労働基準法第16条)
「使用者は、労働者の不履行 について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」(6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金 )
→就業規則等で、「損害額の全額を負担する」「損害額の2分の1を負担する」「一律10万円を負担する」などと定めることは違法となります。
※賠償予定額を定めることが違法であり、現実に発生した損害の賠償を求めることはこの法に触れません
損害賠償を賃金から無断で天引きするのは違法
■②損害額を給与からの天引きすることの原則禁止
賃金全額払いの原則(労働基準法第24条)により、
「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」(30万円以下の罰金 )と定められています。
これにより、会社が一方的に損害額を相殺し、給与から天引きすることは違法です。ただし、「労働者の完全に自由な意思に基づいていると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在することを要件として,全額払いの原則に反しない」(日新製鋼事件・最二小判平2.11.16)とあるため、自由意思による同意書等があれば賠償額の給与天引きも可能と考えられます。
- 賠償予定額をあらかじめ設定しておくことは違法だが、損害が発生したあとは賠償金を求めてもOK
- 損害賠償金は、給料から無断で天引きしてはならない
会社に多大な損害を与えてしまった場合、損害賠償を請求される可能性があります。しかし会社による社員からの損害賠償には、労働基準法で規定が設けてあることを覚えておきましょう。