株取引で利益があった場合、確定申告が必要なのでしょうか?
株取引の確定申告で税金が戻ってくるケースや、経費として認められるもの、確定申告の注意点をご紹介します。
株を譲渡したときの確定申告についても、是非参考にしてみてくださいね。
【株の基礎知識】について!利益が出た場合は確定申告が必要!?
最近はスマートフォンやインターネットなどでも気軽に取引できるようになり、またアベノミクスによる経済効果が追い風となり活発化している「株」や「FX」などの取引ですが、実際に「株」による利益が出た場合に、どう申告すれば良いかご存知でしょうか。
株売買やFX取引などで利益の方はもちろん、損失を出した場合でも、節税対策を怠ると思わぬ額の税金を徴収され、大きく損をしてしまう場合があります。
特に、よくあるのが「どうせ無理だろう」とか「この金額なら申告しなくていい」といった『思い込み』による申告ミスです。株やFX取引に精通され利益を出されているプロフェッショナルな方でも、税務の世界ではこの思い込みによって、落とし穴にはまるケースが少なくありません。
→1年間の雑所得金額の合計が20万円を超えると確定申告が必要
株取引は1年間で売却した株と株式投信の損益を通算し、譲渡益が『20万円以上』出た場合は確定申告が必要です。つまり譲渡益が20万円以下だったら、申告は原則不要(免除)ということです。ただし、年収が2000万円以下で、他の収入がない場合に限られています。
→株取引に利用している口座により異なる確定申告
口座には従来からある「一般口座」と「特定口座」があります。さらに特定口座は「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2種類があり、利用する口座によって税金の納め方が異なるのが特徴です。 源泉徴収のある特定口座の場合は “年間取引報告書”を取引のある証券会社が作成してくれ、儲けに対して税金を源泉所得税として天引きし、税金は証券会社が払っておいてくれます。
源泉徴収のない特定口座を利用している場合は “年間取引報告書”は証券会社が作成してくれますが、税の徴収はないので利用者、つまりお客様が確定申告をしなくてはいけません。 一般口座の場合は、一年間の売却損益を個別に自分で計算し、年間取引報告書も個人で作成をして、確定申告を含むすべてをお客様自身でしなければいけません。
- 株取引での確定申告は、必要ないだろうと思い込んでミスをする人も多い
- 1年間の雑所得が20万円を超えると確定申告を行わなくてはならない
- 講座の種類のよって確定申告の方法が異なるので注意
きちんとした知識もないのに、自己判断で確定申告が必要かどうか判断するのはお勧めできません。判断に悩むときは、証券会社やお近くの税務署などで確認しておくと良いですね。知らないうちに脱税をしてしまわないように気をつけましょう。
経費を加える事で税金が戻ってくるの!?株取引の確定申告をする場合!
特定口座を「源泉徴収口座」にしておけば、確定申告は不要
株式取引を行っている人の多くは、証券会社の特定口座を利用していることと思います。
特定口座で「源泉徴収口座」を選択している場合には、税金に関する処理は口座内で完了していますので、確定申告をする必要はありません。何もしなくてもおとがめなしですのでご安心を。しかし、何もしなくてよいということは、何の見返りもないということで、メリットを受けることもないということなのですね。
もし昨年、株式で儲かっていれば、特定口座内で税金が源泉徴収されてすでに納付されているということですから、「確定申告」という手間を加えると、これを取り戻せる可能性があるのです。
確定申告で経費をくわえると、還付金を受け取れるかも
最も簡単な方法が「経費を加える」ということです。
株式の取引に使った経費は、確定申告の際に経費に入れることが認められています。あくまでも取引だけに使ったもの、取引をするうえで必要だったものに限られますが、それでも考えてみると結構あるものです。たとえば情報を得るための資料代やセミナー代、専用のコンピュータやソフト、アプリケーション代などが挙げられます。
通信費も、株式取引に使った分をキチンと立証できれば経費にできます。特定口座内で利益が出ていた場合であれば、確定申告の際に新たに上記のような経費を加えると、税金が戻ってくることになります。
引用元-【第3回】お金を取り戻す新情報!株でソンした人も儲けた人も、確定申告するとトクする理由|確定申告でお金を取り戻す合法的裏技6連発! ソン・トクの本音ぶっちゃけます!|ダイヤモンド・オンライン
- 特定口座を「源泉徴収口座」にしておけば、確定申告は不要
- 源泉徴収口座でも確定申告で経費を計上すると、還付金を受け取れる可能性がある
源泉徴収口座ならば、わざわざ確定申告を行う必要がなくて手軽ですよね。しかしセミナーなどに多く参加するなど、経費が多くかかっている場合は確定申告で経費を計上することをおすすめします。
【経費で認められるもの】のまとめ!株取引を確定申告する時にどうか?
株式セミナー参加費
株をやっている方が株式の有料セミナーを受けたなら経費になります。
トレーダー仲間との親睦会での飲食費
FXや株式をやっている方が同じトレーダーの方と親睦や意見交換する目的で行った会の飲食費なら経費として認められます。
5年前の株の損失
これは確定申告の義務がないサラリーマン等の方で、一度も確定申告していない方限定ですが申告することで控除等受けることが出来ます。
パソコンのセキュリティーソフト代
株式やFXで使用するパソコンならパソコン本体だけでなく、セキュリティーソフトも経費対象に出来ますよ。
個人で契約したインターネットプロバイダー料金
個人契約であってもネットでFXや株式取引をしている方ならプロバイダー利用料も立派な経費です。
- 株式の有料セミナーの参加費
- トレーダー仲間との意見交換会などの飲食費
- 確定申告していない5年前の株での損失
- パソコン本体やセキュリティーソフト代
- インターネットプロバイダー料金は、個人で契約していても経費として計上可能
経費として認められるものは、意外と多いですよね。知らないうちに個人の出費としてしまうのはもったいないです。領収書をしっかりと受け取って保管し、経費として計上すると損がないですよ。
確定申告の注意点は何!?株取引を申告した時の影響は?
損益に関係なく、還付を受けられる可能性がある
利益があっても、損をしていても、「還付」を受けられる場合があります。
特定口座で「源泉徴収あり」を選択して利益が出ていると、株を売却するたび証券会社が自動で税金を徴収してくれているので、申告の必要はありません。このことは、株をされている人には常識でしょう。
還付金が受け取れる可能性があるケース
税金の還付が受けられる可能性の高いケースは、特定口座で「源泉徴収あり」を選択していて、利益が所得控除の範囲内の金額という方です。収入がその配当金しかない人、例えば無職の方や専業主婦の方も、確定申告をするとお金が戻ってきます。ですが注意したいのは、専業主婦の方は申告する金額により、ご主人の扶養から外れ、次年度から社会保険料などご主人とは別に徴収される可能性もあります。よく調べてから申告したいものです。
また、年金受給中の人などはその後の住民税や国民健康保険料などが上がる可能性もあるので、その兼ね合いもしっかり理解して申告したいものです。
- 損益に関係なく、還付を受けられる可能性がある
- 特定口座の源泉徴収口座を使っていて、利益が所得控除内の場合還付金が受け取れる可能性が高い
- 専業主婦の場合、扶養から外れる可能性があるので注意
「難しい税金の話はよくわからない」という人は、専門科に相談すると早いかもしれませんね。損をしないよう、正しい税金の知識は学んでおいて損はないですよね。他人に任せきりのままではなく、自分でも勉強してみてくださいね。
売却金額から必要経費等を差し引いて算出すること!株を譲渡した時の確定申告!
株式の譲渡は所得税の対象
株式の譲渡とは
上場会社の株式等の譲渡だけでなく、非上場会社の株式や有限会社の社員の持分の売却により、利益が出た場合には所得税の対象となります。この株式譲渡益は、給与所得や不動産所得などの他の所得と区分して課税されます。
譲渡損益は、取得費と譲渡費用を差し引いて計算する
必要経費又は譲渡に要した費用等
株式の譲渡損益を確定申告する人は、株式売却金額から必要経費である取得費と譲渡費用(証券会社の手数料など)を差し引いて、株式の譲渡損益を算出しなければなりません。また、2回以上にわたって同一銘柄の株式等を取得した場合の取得費は同一銘柄の取得費を平均して一株当りの取得費を計算し、その譲渡した株数を乗じて算出します(総平均法に準ずる方法)。
- 株式の譲渡は所得税の対象となる
- 譲渡損益は、売却額から所得費と譲渡費用を引いて計算する
株式の譲渡も所得税の対象となるので、しっかり譲渡損益を計算して申告することが必要になります。計算方法などに不安がある場合は、税務署などで相談してみましょう。丁寧に教えてもらえるはずですよ。