会社を遅刻や早退したとき、罰金で給料がカットされるのは違法・合法どちらなのでしょう?
会社を遅刻したときの給料の扱いや、罰金の上限額の決まりについてご紹介します・
遅刻が原因の減給でトラブルにならないよう、就業規則を確認しておくようにしましょう。
Q:給料の計算はどうなるの?会社を「遅刻&早退」したとき!
遅刻・早退したときの給料の計算方法は?
遅刻・早退をした場合、みなさんの会社ではどのような扱いになっていますか?
正社員でも、一時間遅刻したら、いくらか給料から引かれるとか・・・ありますか?
世間一般の遅刻・早退時の扱いが知りたい
今働いている会社には、遅刻しても早退しても、ペナルティはなかったのですが、
社長の奥さんが、そういう人が居たら、×を付けと言ってきました。
どの程度の扱いが世間一般なのか教えてください。
- 遅刻・早退したときの給料の計算方法は?
- 世間一般の遅刻・早退時の扱いが知りたい
遅刻・早退時のペナルティは会社によって異なりますよね。今までペナルティが特になかった場合、ペナルティが設けられることに違和感を感じるかもしれません。しかし遅刻して働かなかった分、給料が差し引かれるのは仕方ないことではないでしょうか?
A:給料について!会社を遅刻したときは…。
遅刻した時間以上の罰金を科すのは違法
たとえ遅刻したとしても、その正確な時間以上の賃金を差し引くのは違法です。
通常は日給月給、日給が最低単位ですから、時間や分単位で賃金を引く事はありません。
ただし、別途就業規則に制裁の規定があり、法律で決まっている上限を超えなければ、罰金として賃金から差し引く事ができます。
公共交通機関の遅延の場合、遅延証明書を提出すればOK
事務職・正社員ですが、うちの場合は
公共交通機関の遅延による場合は
その機関でくれる遅延証明書を
もらってきて、遅延届けをだせば
お咎めなし。
自己理由で遅刻したら、有給休暇から差し引かれる
自己理由による遅刻は最小時間を
1時間として(1分~60分までが1時間)
有給休暇から自動的に引かれます。有給休暇が足りない場合は
給与から引かれるルールですが、
そんなに休んだり遅刻したりする人は
いないので、意味のないルールですね。
- 遅刻した時間以上の罰金を科すのは違法
- 会社によっては、遅延証明書を出せば公共交通機関の遅れによる遅刻はOKなところもある
- 自己理由で遅刻したら、有休消化から差し引かれる会社もある
遅延証明書を提出すれば交通機関の遅れによる遅刻は見逃してくれる会社もありますが、絶対とはいえないので注意が必要です。自分の会社の遅刻・早退に対する扱いが知りたいなら、就業規則を確認するのが手っ取り早いかもしれませんね。
給料が減らされるか知りたい!会社を「遅刻・早退」した時の対処は??
遅刻・早退によって賃金をカットするのは違法?
労働者が遅刻や早退をした場合,給料から一定金額差し引かれるということがあると思います。
しかし,賃金は全額払いが原則ですから,労働者が遅刻・早退した場合であっても賃金をカットすることは許されないのではないかということが問題となります。
賃金は労働の対価なので、遅刻・早退分の給料は支払う義務はない
ここで,1つ知っておかなければならない労働関係の基本原則があります。それは,ノーワークノーペイの原則です。
賃金とは,労働の対価です。したがって,労働者が労働を提供していない場合にまで,使用者は賃金を支払う義務はありません。これを「ノーワークノーペイの原則」というのです。
遅刻や早退の場合には,少なくとも,遅刻した時間分,早退した時間分は労働の提供がないのですから,使用者にその分の賃金を支払う義務は発生しないということになります。
したがって,不当な減給や労働基準法第91条違反には当たらないことになります。
- 遅刻・早退による賃金カットは全額払いの原則にはんするのでは?
- 賃金は労働の対価として受け取るため、働いていなければ受け取れない
- 遅刻・早退した時間は働いていないため、会社は賃金を支払う義務はない
法律上、遅刻や早退をした時間の給料をカットしても違法にはならないのですね。たしかに働いていない時間も給料を支払えと主張する方が、おかしな話なのかもしれません。「不当な減給」だと騒ぎ立てないようにしましょう。
「罰金はあるの?」「上限額に決まりは?」会社を遅刻した場合どうなる!?
就業規則に定められていても、労働者の負担が大きすぎる罰金制度はNG
仮に罰金が就業規則に明記されている場合でも、会社側は労働者に対して好き勝手に罰金金額を定めていいわけではないようです。
そこのはきちんと上限が存在します。
遅刻や欠勤、ミスは当然良くはありませんが、労働者が大きな損失を被るような罰金制度は避けなければなりません。
減給の場合の限度額は労働基準法第91条で定められている
労働基準法第91条で減給の場合の限度額が定められています。つまり、この範囲内の罰金であれば合法となるわけです。
労働基準法第91条の規定は以下のとおりです。●1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えない
●総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えないつまり、遅刻した場合でも1日の賃金の半分まで、1ヶ月の賃金が30万円の人なら月の総額で3万円までの罰金なら就業規則の定めさえあれば合法と判断されます。
- 就業規則に定められていても、労働者の負担が大きすぎる罰金制度はNG
- 労働基準法で、減給される給料の上限が定められている
労働基準法によって、不当な減給は違法と定められているのはうれしいですよね。しかし高額な減給にはならないからと遅刻を繰り返していると、解雇の対象となる可能性があります。社会人として、遅刻しないように心がけましょう。
「違法」か「合法」かどっち!?会社を遅刻で減給されること!
遅刻や欠勤、ミスに対して罰金を課す会社は意外と多いようようです。
しかし、それは労働基準法に触れないのでしょうか。遅刻・欠勤・ミスへの罰金制度が合法か違法か、気になるところです。
「賃金控除」という形での働かなかった時間分の減給は合法
あらかじめ就業規則に罰金について明記してあれば、「賃金控除」という形で働かなかった時間分の賃金を減給することは合法です。
ただし、労働基準法や社会通念において妥当性が認められなければ無効になります。企業だけに都合の良いルールは当然認められない可能性が高いです。
働かなかった時間以上の罰金も就業規則での定めが必要
実際に働かなかった分を超えて罰金を課す場合も就業規則による定めが必要です。これは必須条件ですから、就業規則上の根拠もなしに罰金を強要すれば労働基準法違反となります。
自分の会社に罰金として減給が行われているなら、必ず就業規則を確認しておきましょう。
- 遅刻・欠勤に対してペナルティを設けている会社は多い
- 「賃金控除」として遅刻・欠勤分を減給するのは合法
- 働いていない時間を超えて罰金を科す場合、就業規則で定めておかなくてはならない
「多少の遅刻くらいいいじゃないか」と思ってしまうかもしれませんが、少しの遅刻も積み重なれば、会社にとって大きな損害となってしまいます。ペナルティの有無にかかわらず、決まった時間に出社することは社会人として当然のマナーですよ。
トラブルにならない為に就業規則を確認しよう!遅刻が原因で減給はあるの!?
「ノーワーク・ノーペイの原則」とは?
ノーワーク・ノーペイの原則
ノーワーク・ノーペイの原則とはつまり、働いた分だけ賃金の支払い義務があるかわりに、働かなかった分については無給としてもよいということです。
「産前・産後休暇(休業)とは」や「介護休暇(介護休業)とは」を見ても、「自己都合で休んでいる間の賃金は支払わなくてよい」というのが法律の原則だと判断できるでしょう。
仮に1時間だけ遅刻した場合に1時間分賃金が減らされたり、1日だけ欠勤した場合に1日分の賃金が減らされたりすることは自業自得。ノーワーク・ノーペイの原則に則っているので合法とみなされます。
働いていない時間以上の罰金を科す場合、就業規則に記載が必要
罰金には就業規則が必要
しかし、実際に働かなかった分を超えて罰金を課す場合、例えば1時間遅刻して半日無給になるような罰則を与える場合には、就業規則による定めが必要です。
これは必須条件ですから、就業規則上の根拠もなしに減給すれば当然労働基準法違反となります。
自分の会社に罰金として減給が行われているという場合は、必ず就業規則を確認しておきましょう。
- 働いた時間にのみ給料の支払い義務が生じることを「ノーワーク・ノーペイの原則」という
- 産休や介護休暇など、自己都合での休職期間中は、給料の支払い義務はない
- 遅刻の罰金を働いていない時間以上に設定するなら、就業規則に定めておく必要がある
産休や介護休暇では給料は支払われないことが一般的ですが、それでは生活することが難しいですよね。産休中や介護休暇中は給料の代わりに給付金を受け取ることができるため、受給条件や手続きについて確認しておくようにしましょう。